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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)通信契約によらない募集型企画旅行契約が成立するのは、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理したときに成立するものとする。112021
〇
×
【問題 2 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約によらない電話による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合、旅行業者が予約の承諾の旨を通知した後、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出し、旅行業者がこれを受理したときに契約は成立する。
旅行業者の業務上の都合があるときは、旅行業者は、募集型企画旅行契約の締結を拒否できる。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行業者は当該契約を拒否できる。
旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知を旅行者に発した時に通信契約が成立する。
【問題 3 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容を変更するよう求めることができる。502021
〇
×
【問題 4 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201919
ア.旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたにもかかわらず、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかったときには、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払うことを要しない。
イ.旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
エ.旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
旅行業者が変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う。
旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、旅行業者は、変更補償金を支払わなくてもよい。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失責任が明らかになった場合には、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者がすでに受け取った変更補償金の額を合計した額を支払う。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。