メニューボタン

5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者が旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を与えることは、旅行相談契約の内容のひとつである。
旅行業者は、旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行業者に対して通知があったときに限りその損害を賠償する責に任じる。
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配できなかったときは、旅行相談契約に基づき、旅行業者は、旅行者に対し相談料金に相当する額の違約料を支払う。

【問題 2 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。この場合、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とする。
旅行者の責に帰すべき事由により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することができる。
団体・グループ手配において、契約責任者からその団体・グループを構成する旅行者の変更の申出があったとき、旅行業者は、旅行開始前においては、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じる必要はない。

【問題 3 】

旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。ただし、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる。
訪日観光団体に対する鉄道路線を利用した団体乗車券を発売する場合において、普通旅客運賃の割引率は、1割5分である。
団体旅客運賃に係わる無賃扱人員に対しては、旅客運賃に加え、特急・急行料金、乗車整理料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。
列車が事故等のため、運行不能になったとき、旅客が旅行を途中で中止する場合は、無料で出発駅に戻ることができる。この場合、途中下車をしていなければ、旅客は、すでに支払った運賃及び料金の全額の払い戻しを請求できる。

【問題 4 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者から電話により旅行相談契約を受け付ける場合、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。
契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は損害賠償責任を負う。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払い戻しに関する次の記述のうち、誤っているもの
はどれか。(いずれも旅行代金は全額収受済とする。)
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる旅行で、利用人員の変更により旅行代金が減額 になった場合に、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行 終了日の翌日から起算して30 日以内に当該減額分を旅行者に払い戻さなければならない。
旅行業者による旅行開始後の契約の解除により、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じた ときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当該金 額を払い戻さなければならない。
旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じた ときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って当該金額を払い戻さなけ ればならない。
旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合に、払い戻すべき金額が生じ たときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに払い戻さなければならない。