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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行において、旅行者に損害を与えた場合は、手配代行者の過失であっても、手配を代行させた旅行業者は損害を賠償する責に任じなければならない。402021
〇
×
【問題 2 】
「ジパング倶楽部」の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
新幹線と在来線の特急列車を乗り継ぐ場合であって、ジパング倶楽部及び乗継割引の適用条件を満たしているとき、新幹線の特急料金についてはジパング割引が、在来線の特急料金については乗継割引が、それぞれ適用される。
JR線を営業キロが片道・往復・連続いずれかで101キロ以上利用するときは、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。
新幹線「みずほ号」は、普通車自由席を利用するのであれば、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。
ジパング割引を適用した乗車券が利用できない期間はなく、通年利用することができる。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005
a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
ア.a,c
イ.b,d
ウ.a,b,c
エ.a,b,c,d
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合(手荷物を除く)は、その損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその賠償責任を負う。412021
〇
×
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか。(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)201815
ア. 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には「1時間」に変更となったとき。
イ. 確定書面には、「食事処Aにて京会席の昼食」と記載していたが、食事処の都合により、実際には「食事処Aにて松花堂弁当の昼食」に変更となったとき。
ウ. 確定書面には、「伊丹空港発新千歳行きA航空直行便」と記載していたが、機材故障による同便の欠航により、A航空の伊丹空港発羽田乗り継ぎで新千歳着に変更となったとき。
エ. 確定書面には、「A航空のエコノミークラスを利用」と記載していたが、航空会社の過剰予約受付により、「新幹線のグリーン車」に変更となったとき。