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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し、その承諾を得なければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行者からの申し出により当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することができる。
契約書面に記載した宿泊機関が過剰予約受付をしたため当該宿泊機関より宿泊料金の高い宿泊機関に変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者は、著しい経済情勢の変化等により、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」という。)が、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されるため、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。

【問題 2 】

旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金の支払いの対象となる契約内容の重要な変更は、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間に生じた変更であり、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に生じた変更は支払いの対象とならない。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に変更補償金を支払う。
旅行業者は、変更補償金の額について、旅行者1名に対して1企画旅行につき、旅行代金に15 % 未満の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
変更補償金の算出に当たっては、変更補償金の支払いが必要となる変更について、旅行業者が旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を「旅行開始前」、旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合を「旅行開始後」として、一件あたりの率を適用する。

【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が、旅行開始後に約款の規定に基づき契約を解除した場合、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻さなければならない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したこととなり、旅行者は、旅行業者に対して所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によって旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
旅行業者の都合により旅行の出発日が変更されたため、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合に、旅行業者が旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、旅行終了日の翌日から起算して7日以内に当該金額を払い戻さなければならない。

【問題 4 】

次の記述のうち、旅程保証の変更補償金の支払いが必要となる変更はどれか。
確定書面で利用航空会社として記載していたA航空が、過剰予約受付をしたことにより、契約書面に利用予定航空会社として記載していたB航空へ変更。
契約書面で利用予定ホテルとして記載していたAホテルで細菌性食物中毒が発生し、臨時休業になったことにより契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかったBホテルへ変更。
利用した航空便が大幅に遅延したため目的地への到着が夕刻になり、当日、入場観光する予定であった博物館に入場できなかったこと。
宿泊予定都市で、大規模な洪水が発生したことにより、旅行者の生命又は身体の安全確保のために取った、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかったホテルへの変更。

【問題 5 】

次の記述のうち、変更保証金の支払い対象にならないものはどれか。
利用予定ホテルとして契約書面では「Aホテル又はBホテル」と記載し、確定書面で「Aホテ ル」と特定していたが、Aホテルの過剰予約受付のためBホテルを利用したとき。
契約書面のツアー・タイトル中に「C航空直行便で行くオーストラリア8日間ツアー」と記載していたが、C航空の過剰予約受付のため、実際にはC航空の乗継便に変更になったとき。
契約書面においては客室からの景観を「オーシャンビュー」と記載していたが、ホテルの過剰予約受付のため、確定書面では「シティービュー(海の見えない部屋)」と記載したとき。
契約書面において、「A航空エコノミークラス」と記載していたが、A航空の過剰予約受付のため、B航空のビジネスクラスを利用したとき。