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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「団体・グループ契約」「契約責任者」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202010
ア.旅行業者は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約の締結については、団体・グループ契約の章の規定を適用する。
イ.旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではない。
ウ.旅行業者は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなす。
工.日帰りの国内旅行であって、添乗員その他の者が当該旅行に同行する場合においては、契約責任者は、構成者の名簿を旅行業者に提出することを要しない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201708
a.旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が旅行開始前に契約を解除したときは、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に対し払い戻すべき金額を払い戻す。
b.旅行開始後に、台風の影響で旅行の継続が不可能となり、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げる旅行日程の変更が生じたことから、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
c.旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 4 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程」の「企画旅行参加中」の定義にあてはまらないものはどれか。
添乗員による解散の告知が行われない場合の宿泊のみの旅行で、宿泊先のホテルをチェックアウトした後、同行者のチェックアウトを待っている間にホテルのロビーでケガをしたとき。
自宅から旅行業者指定の集合場所に行く途中に交通事故にあったとき。
バス旅行で、休憩のためサービスエリアに立ち寄った際、バスのステップで転んでケガをしたとき。
旅行者が、あらかじめ定められた行程から離脱する場合において、 離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときの離脱の時から復帰の時の間に犬にかまれてケガをしたとき。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者が、契約の申込時にその旨を申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でそれに応じなければならない。
旅行業者が電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける場合においては、旅行者は、旅行業者が定める期間内に、申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければならない。
通信契約は、旅行業者の契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するが、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、旅行業者が当該通知を発した時に成立する。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定人員に達したという理由で契約の締結を拒否することができる。