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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201914
ア.旅行業者は、旅行者から旅行業者に対し約款に定める契約内容の重要な変更が生じた旨の通知があったときに限り、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の責任が発生することが明らかになった場合は、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
ウ.旅行業者が変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを、旅行開始当日の旅行の受付を行う前に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、旅行代金に約款の定める「旅行開始前の1件あたりの率(%)」を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対し支払う。
エ.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行者に対し変更補償金を支払わない。

【問題 2 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。
旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

【問題 3 】

次の記述のうち、旅程補償の変更保証金の支払いが必要となるものはどれか。
契約書面に「A航空のエコノミークラス利用」と記載したものが、A航空の過剰予約受付により、B航空のビジネスクラスへ変更になったとき。
確定書面に市内レストランで「和食」と記載したものが、当日に同レストランでの中華料理へ変更になったとき。
利用航空便が大幅に遅延し、目的地への到着が夕刻になり、確定書面に記載した美術館の入場ができなかったとき。
確定書面に利用ホテルとして記載した「Aホテル」が台風の影響によって建物が浸水し、そのために客室の一部一部が使用できなくなり、営業しているにもかかわらず、客室に不足が生じたことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載した「Bホテル」に変更になったとき

【問題 4 】

旅客鉄道会社(JR)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ただし、選択肢"2"に関して、名古屋駅から京都駅までの東海道新幹線を経路とする片道の営業キロは147.6キロである。
特急「成田エクスプレス」の指定席特急券を所持する旅客が、旅客の都合により指定の列車に乗り遅れたとき、当該指定された列車の乗車日と同じ日であれば後続の特急 成田エクスプレス を立席又は普通車の空席がある場合は空席を利用することができる。
金山駅(名古屋市内の駅)を発駅とし、東海道本線、東海道新幹線、山陰本線を乗り継いで花園駅(京都市内の駅)を着駅とするときの運賃は、金山駅から花園駅までの営業キロを用いて計算する。
大人に同伴された5歳の幼児が、快速列車の指定席を1人で利用するとき、小児の運賃のみを収受し、小児の指定席料金は収受しない。
東海道・山陽・九州新幹線の一部の列車について、タテ・ヨコ・高さの合計が160センチメートルを超え250センチメートル以内の物品(一部を除く。)を車内に持ち込む場合、特大荷物スペースとセットで発売する座席の指定券を当該列車に乗車する前に購入したときは、追加の料金は不要である。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の旅行開始前の解除権」に関する次の記述のうち、旅行業者が契約を解除することができないものはどれか。(いずれの場合も解除に係る旅行者への説明は行うものとする。)
旅行者が病気にかかり、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
花見を目的とする国内旅行において、異常気象により開花が遅れ、花見そのものができないおそれが極めて大きいことから、当該旅行を実施しない旨を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって2日目に当たる日に旅行者に通知したとき。
9月10日出発の日帰り旅行において、参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため、当該旅行を中止する旨を9月7日に通知したとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。