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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、所定の期間内に、会員番号等の通知がないときは、旅行業者は、当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
旅行業者は、業務上の都合があるときは、契約の締結を拒否することができる。
通信契約において電子承諾通知を発する場合は、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する。
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により予約を受け付けた場合において、所定の期間内に、旅行者から申込書と申込金の提出があったときの契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。

【問題 2 】

航空2社(日本航空、全日空)の国際航空運送約款に関する問題についてその内容が正しいものは1.を、誤っているものは2.を選びなさい。
最初の国際線の運送区間の塔乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、航空会社はその航空券の使用を認めない。
正しい
誤っている

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201814
ア. 旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
イ. 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
ウ. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。
エ. 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

【問題 4 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の申込み」、「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約の申込みをしようとする旅行者は、所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行業者が別に定める金額の申込金とともに、旅行業者に提出しなければならない。
通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知しなければならない。
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約を受け付けた場合で、旅行業者が定めた期間内に申込書と申込金の提出又は会員番号等の通知があったときの契約の締結順位は、当該予約の受付の順位による。
特別な配慮を必要とする旅行者からの契約申込み時の申し出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担となる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更補償金とは別に損害賠償金を支払わなければならない。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1 名に対して1 旅行につき旅行代金に15%以上の当該旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
確定書面に記載した宿泊ホテルが過剰予約受付をしたため、旅行業者が旅行開始前に契約書面に記載していた他のホテルに変更し、その旨を旅行者に通知したところ、当該旅行者が契約を解除した。この場合、旅行業者は旅行者に所定の変更補償金を支払わなければならない。