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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201714
ア.旅行業者又は手配代行者の明らかな過失により契約書面に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行代金に約款に記載された率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に支払う。
イ.旅行業者は、旅行者からの契約内容に重要な変更があった旨の申出及び変更補償金の請求があった場合に限り、これを支払う。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に10% を乗じた額をもって限度とする。
エ.変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ承諾を得て、緊急を要するときは必ず変更後に承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航でB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、旅行業者が当該増加分を負担する。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、宿泊予定ホテルの変更により、変更前のホテルについて取消料の支払いが生じたときは、旅行業者が当該取消料を負担する。
航空機の機種が変わり、利用可能な座席数が不足したために、当該航空便を利用できなくなり旅行日程を変更した結果、旅行に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は旅行業者が負担する。

【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)旅行業者による旅行開始後の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の−部を解除することができる。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、旅行者に理由を説明して募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、運送機関の旅行サービス提供の中止のため、当該旅行業者の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、緊急の場合において、やむを得ないと旅行業者が判断したときに限り、旅行者に理由を説明せずに、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。
旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。202006
ア.旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
イ.台風の影響で旅行地の運送機関が不通となり、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した所定の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
工.旅行者が事故による怪我で重傷を負い、入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。