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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が、契約書面に明記した期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約の解除ができる。222021
〇
×
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、当該旅行者との契約締結を拒否することができる。
旅行業者が予約を受け付けた場合において、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出しないとき又は会員番号等を通知しないときは、旅行業者は当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するが、通信契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
契約の申込時に旅行者から特別な配慮が必要である旨の申し出があり、旅行業者が当該旅行者のために特別な措置を講じた場合、それに要した費用は、旅行業者の負担となる。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201809
ア. 旅行開始前に、契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
イ. 旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
ウ. 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
エ. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。202006
ア.旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
イ.台風の影響で旅行地の運送機関が不通となり、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した所定の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
工.旅行者が事故による怪我で重傷を負い、入院したことから、旅行への参加が不可能になったとき。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行開始後に、運送機関の旅行サービスの提供中止により旅行の継続が不可能となり、旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関等に支払うべき費用は旅行者の負担とすることができる。
社会情勢により旅行代金を減額したときは、旅行業者は当該減額分を契約書面に記載された旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻さなければならない。
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は解除の翌日から起算して7日以内に旅行代金を払い戻さなければならない。
旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けることができなくなったため、旅行者が旅行開始後に契約を解除したときは、旅行業者は当該解除の翌日から起算して7日以内に払い戻すべき金額を旅行者に払い戻さなければならない。