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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
受注型企画旅行契約の団体・グループ契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなすことができる。
契約責任者は、旅行業者が定める日までに、団体・グループを構成する旅行者の名簿を旅行業者に提出しなければならない。
旅行業者は、契約責任者が団体・グループを構成する旅行者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではない。
契約が成立するのは、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時のみである。
【問題 2 】
全日本空輸の国際運送約款に関する以下の問題について、その内容が正しいものには1.を、誤っているものには2.を選べ。同一の航空便で旅行する2人以上の旅客が同一地点まで同時に航空会社に手荷物の運送を委託する場合には、航空会社は、申出により重量又は個数について各人の無料手荷物許容量を合算して、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができる。
正しい
誤っている
【問題 3 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)旅行業者による旅行開始後の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の−部を解除することができる。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、旅行者に理由を説明して募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、運送機関の旅行サービス提供の中止のため、当該旅行業者の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、緊急の場合において、やむを得ないと旅行業者が判断したときに限り、旅行者に理由を説明せずに、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202002
ア.旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
イ.旅行者が契約の申込みの際に支払った申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
ウ.旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出が旅行者から契約の申込時にあったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。
工.旅行業者が旅行者から電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付けた場合において、その承諾の旨を通知した後、当該旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。