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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻す。
旅行開始前に運送機関の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動を生じ、旅行業者によって旅行代金が増額された場合、旅行者は旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払うことなく、契約を解除することができる。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日に旅行者が契約を解除したものとする。
旅行業者は、団体・グループ手配において、旅行開始後に契約責任者から構成者の変更の申出があった場合、これに応じない。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ承諾を得て、緊急を要するときは必ず変更後に承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航でB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、旅行業者が当該増加分を負担する。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、宿泊予定ホテルの変更により、変更前のホテルについて取消料の支払いが生じたときは、旅行業者が当該取消料を負担する。
航空機の機種が変わり、利用可能な座席数が不足したために、当該航空便を利用できなくなり旅行日程を変更した結果、旅行に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は旅行業者が負担する。

【問題 3 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。この場合、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とする。
旅行者の責に帰すべき事由により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することができる。
団体・グループ手配において、契約責任者からその団体・グループを構成する旅行者の変更の申出があったとき、旅行業者は、旅行開始前においては、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じる必要はない。

【問題 4 】

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
バス会社は、旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているときは、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがある。
バス会社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合には、運賃の割り増しをする。
運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した乗車申込人員を変更しようとするときは、緊急の場合及びバス会社が認める場合を除き、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない。
バス会社が収受する運賃及び料金は、旅客がバス会社に運送の申込みをした時点において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも、取消料適用期間内の解除とする。)
旅行業者は、花見を目的とする国内日帰り旅行において、開花が遅れているという事由で、契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
海外旅行の場合、旅行業者は、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日に、旅行者に対し、旅行を中止する旨を通知すれば契約を解除することができる。
旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金等に係る債務の決済が不可能となったため、当該旅行者に理由を説明して契約を解除した場合、旅行業者は、当該旅行者に取消料を請求することができる。