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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201916
a.旅行業者が損害賠償責任に基づき損害賠償金を支払う場合において、特別補償規程に基づく旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が支払うべき当該損害賠償金(特別補償規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減する。
b.添乗員、旅行業者の使用人又は代理人の受付が行われない場合において、旅行者がサービスの提供を最初に受ける運送・宿泊機関等が宿泊機関であるときは、当該施設への入場時から企画旅行参加中となる。
c.国内旅行の参加中に発生した大地震によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、20日間の入院をした場合は、旅行業者は、当該旅行者に特別補償規程で定める入院見舞金を支払う。
d.国内旅行の参加中に交通事故によって旅行者が身体に傷害を被り、その直接の結果として、救急搬送先の病院で入院3日目に死亡した場合においては、旅行業者は、特別補償規程に基づき、死亡補償金だけでなく入院見舞金も支払う。
ア.a,b
イ.c,d
ウ.a,b,d
エ.a,b,c,d
【問題 2 】
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201712
ア.旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面の交付を要しないときは、契約書面に記載するところによる。
イ.旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面において明示する。この場合、旅行業者は、宿泊を伴う国内旅行では、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日より前に旅行者が自己の都合で契約を解除したときは、企画料金に相当する金額を取消料として収受することができる。
ウ.契約責任者は、旅行業者が定める日までに、その団体・グループを構成する旅行者の名簿を旅行業者に提出しなければならない。
エ.旅行業者は、契約責任者がその団体・グループを構成する旅行者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務についても責任を負う。
【問題 3 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合において、旅行業者が定めた期間内に旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受けつけた場合において、旅行業者が定めた期間内に、旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約はなかったものとして取り扱い、所定の取消料を請求することができる。
旅行者から募集型企画旅行契約の申込時に当該募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出があったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。
【問題 4 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員による当該旅行業者の指示への違背、添乗員に対する脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、旅行地における天災によって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除できる。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、当該旅行者に理由を説明することなく、旅程管理者の判断で直ちに、契約の一部を解除することができる。
旅行業者が、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅し、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の申込み」、「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約の申込みをしようとする旅行者は、所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行業者が別に定める金額の申込金とともに、旅行業者に提出しなければならない。
通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知しなければならない。
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約を受け付けた場合で、旅行業者が定めた期間内に申込書と申込金の提出又は会員番号等の通知があったときの契約の締結順位は、当該予約の受付の順位による。
特別な配慮を必要とする旅行者からの契約申込み時の申し出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担となる。