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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行開始後の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも旅行者に理由を説明しているものとする。)
旅行者に同行していた添乗員が病気になり、添乗業務の遂行が不可能になったときは、旅行業者は契約の一部を解除することができる。
旅行者が暴力団員であることが判明し、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に払い戻すことを要しない。
旅行者が病気になり、旅行の継続に耐えられないため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行者に対し所定の取消料を請求することができる。
旅行の目的地で暴動が発生したことにより旅行の継続が不可能となり、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
【問題 2 】
旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたために、旅行代金が増額されたとき。
旅行者が旅行開始日に旅行の出発地である空港に行くために利用した運送機関に大幅な遅延が発生し、集合時刻に間に合わなくなったとき。
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に定める期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
【問題 3 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の蔀)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
利用する宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、当該宿泊機関の過失により部屋の不足が生じたため、募集型企画旅行契約の内容を一部変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるが、この場合、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
旅行業者は、募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合においては、その減少額だけ旅行代金を減額する。
旅行業者は、当該旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行サービスの内容を変更する場合は、旅行者に、あらかじめ速やかに(緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に)当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202014
ア.旅行業者は、契約内容の重要な変更があった旨の申出が、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者からあった場合にのみ、変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、官公署の命令を事由として、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
工.過剰予約受付により、確定書面に記載した航空会社を利用できなくなり、旅行業者が他の航空会社に変更したことから、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合は、旅行業者は、旅行者に変更補償金を支払わない。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止により旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行業者が契約を解除する場合は、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に収受済の旅行代金を払い戻さなければならない。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由により、旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合の旅行代金の払戻しにあっては、旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料は旅行者の負担とすることはできない。
旅行日程を短縮して帰国したため旅行の実施に要する費用が減額となった場合は、旅行業者は、当該帰国日の翌日から起算して30日以内にその減額分を払い戻さなければならない。
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる募集型企画旅行で、利用人員の変更により旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻さなければならない。