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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
次の記述のうち、受注型企画旅行契約において、旅行開始前の旅行業者の契約解除事由に該当しないものはどれか。
旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
旅行地において暴動が発生し、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき。
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
【問題 2 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201919
ア.旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたにもかかわらず、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかったときには、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払うことを要しない。
イ.旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。
エ.旅行業者は、運送サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者にやむを得ない理由がある場合に結んだ特約は、旅行者の不利となる範囲のものであ っても、約款に優先して適用される。
募集型企画旅行契約とは、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の 提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配す ることのみを引き受ける契約をいう。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習が適用される。
口頭で結んだ特約であっても、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲のものであ れば、約款に優先して適用される。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行者が旅行業者にあらかじめ出発地へ戻る際の航空便を届け出てから、団に復帰することなく離脱した場合で、離団してから出発地に戻るまでの間は、募集型企画旅行参加中となる。562021
〇
×
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述から、誤っているものはどれか。
募集型企画旅行とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府・国土交通省令に限られる。
「海外旅行」とは、約款に定める「国内旅行」以外の旅行をいう。
旅行業者が「通信契約」により募集型企画旅行契約を締結できる旅行者は、旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員である。