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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金及び補償金等の支払いの対象となるものはどれか。
宿泊した旅館に置き忘れた腕時計。(5万円相当)
国内の企画旅行参加中に発生した火山の噴火によって怪我をし、3日間入院した場合。
企画旅行の自由行動中にスキューバダイビングを行い、事故で怪我をして5日間通院した場合。
企画旅行参加中の旅行者が、昼食に供された食べ物に混入した細菌が原因の食物中毒で入院した場合。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約における旅程管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅程管理業務を他の旅行業者に代行させる旨を契約書面において明示した場合は、企画旅行業者は旅程管理に関する責任を免れることができる。
旅行業者は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力しなければならない。
旅行業者は、すべての旅行に添乗員その他の者を同行させて、旅程管理業務その他当該旅行に付随して必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。
旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあるが、その場合、当該措置に要した費用は常に旅行業者の負担になる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の承諾のもとに契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該契約に関する一切の権利と義務を引き継ぐことになり、旅行者が旅行代金の支払いを完了していない場合は、その支払い義務を負う。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行者からの申し出により当該利用人員が変更になったときは旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行業者は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
契約書面に記載したホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、宿泊料金の高いホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005
a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
ア.a,c
イ.b,d
ウ.a,b,c
エ.a,b,c,d

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、旅行業者が旅行開始前に契約を解除できないものはどれか。(いずれの場合も解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)201807
ア. 旅行者が、旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
イ. 宿泊を伴う国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日に旅行を中止する旨を旅行者に通知したとき。
ウ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
エ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。