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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)企画旅行中に、旅行者が他覚症状の無い腰痛を訴えている場合特別補償規定に基づく補償金等の支払い対象となる。632021
〇
×
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行契約において、旅行業者は、「業務上の都合」という理由で契約締結を拒否できる。092021
〇
×
【問題 3 】
募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
「通信契約」とは、旅行者が、電話、ファクシミリその他の通信手段により、旅行契約の申込みを行い、旅行代金の支払いを銀行等からの振込みによることとして締結する契約をいう。
募集型企画旅行契約の場合、旅行業者は、運送・宿泊以外の旅行サービスについては、すべて旅行業者自らが当該旅行サービスの提供を行わなければならない。
出発地の新千歳空港から成田空港までは国内線の航空機で移動し、その後国際線の航空機でホノルルに向かう旅行については、新千歳空港から成田空港までの区間は国内旅行として取り扱われる。
国内募集型企画旅行契約の履行にあたっては、旅行業者はその手配の全部を手配を業として行う者に代行させることができる。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201714
ア.旅行業者又は手配代行者の明らかな過失により契約書面に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行代金に約款に記載された率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に支払う。
イ.旅行業者は、旅行者からの契約内容に重要な変更があった旨の申出及び変更補償金の請求があった場合に限り、これを支払う。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に10% を乗じた額をもって限度とする。
エ.変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。
【問題 5 】
旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたために、旅行代金が増額されたとき。
旅行者が旅行開始日に旅行の出発地である空港に行くために利用した運送機関に大幅な遅延が発生し、集合時刻に間に合わなくなったとき。
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に定める期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。