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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201913
ア.旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。
イ.企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
ウ.旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。
エ.旅行を実施するに当たり利用する宿泊機関の宿泊料金が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した宿泊料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行業者は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。

【問題 2 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が、旅行開始後に約款の規定に基づき契約を解除した場合、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻さなければならない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したこととなり、旅行者は、旅行業者に対して所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によって旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
旅行業者の都合により旅行の出発日が変更されたため、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合に、旅行業者が旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、旅行終了日の翌日から起算して7日以内に当該金額を払い戻さなければならない。

【問題 3 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)携帯品損害補償金の支払い限度額は、補償対象品1個に対して15万円である。602021
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【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができるが、確定書面の交付については、当該方法に代えることはできない。142021
×

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とする。)
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる契約で、旅行者の都合により利用人員が変更になり旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申出があった日の翌日から起算して 30 日以内に当該旅行者に対し払い戻さなければならない。
旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合で、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。
参加旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除する場合で、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約解除の翌日から起算して7日以内に、当該金額を払い戻さなければならない。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合で、旅行業者が、所定の期日までに旅行者に対し旅行代金全額を払い戻したときは、旅行業者の損害賠償責任は免除される。