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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
国内旅客運送約款(日本航空・全日本空輸)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
航空会社が旅客に対し航空券を発行する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用される。
予約事項に搭乗予定便を含まない航空券の有効期間は、航空券発行の日の翌日から起算して1年間である。
航空会社は、旅客が航空会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合は、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地飛行場で降機させることができ、当該行為の継続を防止するため当該旅客を拘束することもできる。
航空会社は、12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(幼児)については、同伴者1人に対し1人に限り無償にてその運送を引き受ける。
【問題 2 】
次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく、募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に記載した期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
旅行者が通勤途中で事故に遭い、傷害を被り入院したとき。
利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたため、旅行代金が増額されたとき。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201611
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、旅行者1名につき10万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。
イ.旅行者が旅行参加中に身体に損害を被ったときは、その旅行業者は、損害発生の翌日から起算して1年年以内に旅行業者に対してその旨の通知があったときに限りその損害を賠償する責に任ずる。
ウ.旅行者は、旅行開始後において、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
エ.旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201911
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
イ.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
ウ.旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
エ.旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。
【問題 5 】
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。
契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。