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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述から、誤っているものはどれか。
募集型企画旅行とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府・国土交通省令に限られる。
「海外旅行」とは、約款に定める「国内旅行」以外の旅行をいう。
旅行業者が「通信契約」により募集型企画旅行契約を締結できる旅行者は、旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員である。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、当該旅行者との契約締結を拒否することができる。
旅行業者が予約を受け付けた場合において、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出しないとき又は会員番号等を通知しないときは、旅行業者は当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するが、通信契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
契約の申込時に旅行者から特別な配慮が必要である旨の申し出があり、旅行業者が当該旅行者のために特別な措置を講じた場合、それに要した費用は、旅行業者の負担となる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部「旅行契約の内容」「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202002
ア.旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
イ.旅行者が契約の申込みの際に支払った申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
ウ.旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出が旅行者から契約の申込時にあったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。
工.旅行業者が旅行者から電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付けた場合において、その承諾の旨を通知した後、当該旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。

【問題 4 】

手配旅行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに宿泊券を旅行者に交付するものであっても、口頭による申込を受け付けることはできない。
旅行者の求めにより契約内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがあるが、その場合、契約の成立時期は、当該書面によって明らかにしなければならない。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないため、旅行業者が当該旅行者との契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等 により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金 に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅 行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった ときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあ らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。