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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)添乗員等が受付を行わない募集型企画旅行で、日程に定める最初のサービス提供機関が航空機の場合、サービスの提供を受けることを開始した時期は、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時である。542021
〇
×
【問題 2 】
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201920
ア.旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。
イ.旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行う業務を引き受けるだけでは、旅行相談契約とはならない。
ウ.旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
エ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか。(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)201815
ア. 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には「1時間」に変更となったとき。
イ. 確定書面には、「食事処Aにて京会席の昼食」と記載していたが、食事処の都合により、実際には「食事処Aにて松花堂弁当の昼食」に変更となったとき。
ウ. 確定書面には、「伊丹空港発新千歳行きA航空直行便」と記載していたが、機材故障による同便の欠航により、A航空の伊丹空港発羽田乗り継ぎで新千歳着に変更となったとき。
エ. 確定書面には、「A航空のエコノミークラスを利用」と記載していたが、航空会社の過剰予約受付により、「新幹線のグリーン車」に変更となったとき。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約における旅行代金とは、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に支払う費用のみをいう。812021
〇
×
【問題 5 】
旅程補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は変更補償金に加え、損害賠償金も支払わなければならない。
変更補償金は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申し出を旅行業者が受けた場合に限り支払われる。
変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
利用予定の航空便の欠航により旅行開始日が変更になった場合、旅行業者は旅行者に変更補償金を支払わなければならない。