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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅程補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は変更補償金に加え、損害賠償金も支払わなければならない。
変更補償金は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申し出を旅行業者が受けた場合に限り支払われる。
変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
利用予定の航空便の欠航により旅行開始日が変更になった場合、旅行業者は旅行者に変更補償金を支払わなければならない。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201507
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
b.旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡す場合においては、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c.契約上の地位の譲渡は、旅行業者の承諾があった時に効力を生じる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 3 】
旅程保証の変更補償金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約内容に重要な変更があったために、旅行業者が変更補償金を旅行者に支払った後に、当該変更が旅行業者の責に帰すべきものであることが明らかになった場合、旅行者は当該変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。
契約内容の重要な変更が生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合であって、旅行者が旅行に参加した場合の変更補償金の算出にあたって旅行代金に乗ずる変更1 件あたりの率は旅行開始後のものを適用する。
契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。
変更補償金は、旅行者から旅行業者に契約内容の重要な変更があった旨の申出があった場合にのみ支払えばよい。
【問題 4 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201718
ア.「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
イ.旅行業者が旅行者から依頼のあった宿泊機関の手配を善良な管理者の注意をもって行ったときは、満員のため当該宿泊機関との間で宿泊サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は、旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることができない。
エ.旅行業者は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがある。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201410(a.b.は、旅行業者が旅行者と特約を結んだ場合を除くものとする。)。
a.旅行業者は、契約の内容を変更せざるを得ないときであって、代替サービスの手配を行う場合は、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容と同様のものとなるよう努める。
b.旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。
c.旅行業者は、旅行に添乗員を同行させて、旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務を行わせなければならない。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c