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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201903
a.旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないときは、契約の締結に応じないことがある。
b.旅行業者は、業務上の都合があるとの理由だけで、契約の締結を拒否することはできない。
c.旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
d.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
ア.a,b
イ.a,c,d
ウ.b,c,d
エ.a,b,c,d
【問題 2 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了する。
旅行業者は、国内旅行の手配旅行契約の履行に当たって、手配の一部を手配代行者に代行させることはできず、すべての手配を旅行業者自らが行う必要がある。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがある。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 4 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び旅行業者所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除く。)をいう。
旅行業者は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることができない。
旅行業者は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。ただし、旅行業者が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがある。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201702
a.旅行業者は、業務上の都合のみの理由をもって、契約の締結を拒否することはできない。
b.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。
c.旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
d.確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
ア.a,b
イ.c,d
ウ.a,c,d
エ.b,c,d