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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)契約責任者は、団体・グループを構成する旅行者の企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有するものとはみなされない。342021
〇
×
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201507
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
b.旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡す場合においては、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c.契約上の地位の譲渡は、旅行業者の承諾があった時に効力を生じる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201814
ア. 旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
イ. 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
ウ. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。
エ. 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。
【問題 4 】
旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更補償金に加え、損害賠償金も支払わなければならない。
契約内容の重要な変更が生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、変更補償金の算出に当たり、旅行代金に乗ずる変更1件あたりの率は、旅行開始後のものが適用される。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を支払わなければならない。
変更補償金の支払いの対象となる契約内容の重要な変更は、契約書面に記載した事項についての変更であり、確定書面に記載した事項についての変更はその支払いの対象にならない。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等 により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金 に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅 行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった ときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあ らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。