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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅客鉄道会社(JR)の旅客営業規則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。ただし、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、往復割引の普通旅客運賃に対して、学生割引の適用を請求することができる。
訪日観光団体に対する鉄道路線を利用した団体乗車券を発売する場合において、普通旅客運賃の割引率は、1割5分である。
団体旅客運賃に係わる無賃扱人員に対しては、旅客運賃に加え、特急・急行料金、乗車整理料金も無料となるが、寝台料金、座席指定料金には適用されず、無料とならない。
列車が事故等のため、運行不能になったとき、旅客が旅行を途中で中止する場合は、無料で出発駅に戻ることができる。この場合、途中下車をしていなければ、旅客は、すでに支払った運賃及び料金の全額の払い戻しを請求できる。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者は、その減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
確定書面に利用航空会社として記載した A 航空の過剰予約受付により、座席の不足が発生したため契約内容を変更して B 航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、その増加した範囲内で旅行代金を増額することができる。
A 市から B 市への移動の際、利用予定の交通機関が運休となり、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず A 市で宿泊することになった場合、当該宿泊にかかる費用は旅行者の負担とすることができる。
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約内容を変更することがあるが、必ず旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が旅行業者の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 3 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の蔀)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
利用する宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、当該宿泊機関の過失により部屋の不足が生じたため、募集型企画旅行契約の内容を一部変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるが、この場合、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
旅行業者は、募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合においては、その減少額だけ旅行代金を減額する。
旅行業者は、当該旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行サービスの内容を変更する場合は、旅行者に、あらかじめ速やかに(緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に)当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 4 】
旅程補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は変更補償金に加え、損害賠償金も支払わなければならない。
変更補償金は、旅行者から契約内容の重要な変更があった旨の申し出を旅行業者が受けた場合に限り支払われる。
変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
利用予定の航空便の欠航により旅行開始日が変更になった場合、旅行業者は旅行者に変更補償金を支払わなければならない。
【問題 5 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了する。
旅行業者は、国内旅行の手配旅行契約の履行に当たって、手配の一部を手配代行者に代行させることはできず、すべての手配を旅行業者自らが行う必要がある。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがある。