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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約における旅程管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じなければならない。
旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させ、旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
旅行業者は、旅程管理の措置として行う代替サービスの手配の対象が宿泊機関の場合には、常に当初の宿泊機関の等級を上回るものを手配しなければならない。

【問題 2 】

「青春18きっぷ」の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
きっぷは1券片制で、5回(人)まで利用できる。
特急列車の普通車指定席を利用する場合、指定席特急券のほか、別に乗車券が必要である。
特急列車の普通車指定席を利用する場合、指定席特急券のほか、別に乗車券が必要である。
1回(人)分で、小児2人が利用できる。

【問題 3 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。
旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等 により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金 に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅 行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった ときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあ らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の承諾のもとに契約上の地位を譲り受けた第三者は、当該契約に関する一切の権利と義務を引き継ぐことになり、旅行者が旅行代金の支払いを完了していない場合は、その支払い義務を負う。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行者からの申し出により当該利用人員が変更になったときは旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行業者は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
契約書面に記載したホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、宿泊料金の高いホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。