ホーム
海外地理
国内地理
法令
約款
海外実務
説明など
ホーム
海外地理
国内地理
法令
約款
海外実務
説明など
5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行開始後の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも旅行者に理由を説明しているものとする。)
旅行者に同行していた添乗員が病気になり、添乗業務の遂行が不可能になったときは、旅行業者は契約の一部を解除することができる。
旅行者が暴力団員であることが判明し、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に払い戻すことを要しない。
旅行者が病気になり、旅行の継続に耐えられないため、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者は、旅行者に対し所定の取消料を請求することができる。
旅行の目的地で暴動が発生したことにより旅行の継続が不可能となり、旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。
【問題 2 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の蔀)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
利用する宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、当該宿泊機関の過失により部屋の不足が生じたため、募集型企画旅行契約の内容を一部変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者と契約を締結した旅行者は、当該旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるが、この場合、契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
旅行業者は、募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合においては、その減少額だけ旅行代金を減額する。
旅行業者は、当該旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行サービスの内容を変更する場合は、旅行者に、あらかじめ速やかに(緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に)当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」「手配代行者」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約は約款の定めるところによる。約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
旅行業者は旅行契約の履行に当たって、本邦外の旅行についてのみ、手配の全部又は一部を本邦外又は本邦内の他の旅行業者に代行させることができる。
「通信契約」とは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、旅行者が旅行業者の指定する金融機関の口座に旅行代金を振り込むことを約して締結する契約のことをいう。
「札幌=成田=グアム=成田=札幌」の行程からなる募集型企画旅行においては、札幌・成田間は「国内旅行」として取り扱われる。
【問題 4 】
次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものをすべて選びなさい。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
(a). 旅行者の同行家族がインフルエンザになり、他の旅行者への感染を防ぐためやむを得ず旅行者及び同行家族が契約の解除を申し出たとき。
(b). 旅行者が旅行の開始地である空港へ行くために利用した交通機関が大幅に遅延したことにより、搭乗予定便の出発時刻に間に合わないことが判明したとき。
(c). 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたため、旅行業者により旅行代金が増額されたとき。
(d). 契約書面に記載された本邦内の A 空港と B 空港との間における航空機が旅行業者により直行便から経由便に変更されたとき。
(a)、(b)、(c)
(b)、(c)、(d)
(a)、(b)、(d)
(a)、(b)、(c)、(d)
【問題 5 】
旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払うべき契約内容の変更が生じ、旅行の実施に要する費用が減少したときは、旅行業者はその減少額の払戻しをすれば変更補償金を支払わない。
旅行業者は、旅程保証の対象となる契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。
変更補償金は、旅行者から旅行業者に対して所定の期間内に契約内容の重要な変更が生じた旨の申出があった場合に限り支払われる。
確定書面に記載したホテルの過剰予約受付により、旅行開始前に旅行業者が宿泊予定ホテルを他のホテルに変更したため、旅行者が契約を解除した場合、旅行業者は当該旅行者に変更補償金は支払わない。