メニューボタン

5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約において、旅行者が旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当該旅行業者が認めるときは、当該旅行業者は当該契約を解除することができる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理しないと成立しない。
旅行業者が、旅行相談契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、損害賠償責任を負う。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約における責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、 万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速や かにその旨を旅行業者、当該旅行業者の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出な ければならない。
旅行者が、旅行参加中に旅行業者の過失により身体に損害を被ったときは、その損害発生の 翌日から起算して2年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損 害を賠償する責に任じる。
旅行者が、海外旅行参加中に旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生 の翌日から起算して 21 日以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅 行業者はその損害を賠償する責に任じる。
旅行者が、旅行参加中に手配代行者の重大な過失により手荷物に損害を被ったときは、旅行 業者は、旅行者1名につき 15 万円を限度として賠償する。

【問題 3 】

標準旅行業約款の適用範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
特約を結ぶことは、募集型企画旅行契約のみに認められている。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び国土交通省令のみをいう。
法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲のものであれば、書面により結ばれた特約は約款に優先して適用される。
特約は約款に定めのない事項についてのみ結ぶことができる。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行者との受注型企画旅行契約の成立後速やかに、旅行サービスの内容その他を記載した企画書面を交付しなければならない。462021
×

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行者が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合は、旅行業者は当該旅行者への携帯品損害補償金の支払いを行わないことがある。622021
×