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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)通信契約によらない募集型企画旅行契約が成立するのは、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を受理したときに成立するものとする。112021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201704
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、第三者に契約上の地位を譲り渡すことができる。
b.旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c.旅行業者と契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができるのは、旅行業者の承諾を得た場合であっても、当該旅行者の三親等以内の親族に限られる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約によらない契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付しなければならない。
通信契約において電子承諾通知を発する場合は、旅行業者が当該通知を旅行者あてに発した時に契約は成立する。
旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

【問題 4 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201920
ア.旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。
イ.旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行う業務を引き受けるだけでは、旅行相談契約とはならない。
ウ.旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
エ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行相談契約の申込みを受付ける場合は、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。902021
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