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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。この場合、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とする。
旅行者の責に帰すべき事由により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することができる。
団体・グループ手配において、契約責任者からその団体・グループを構成する旅行者の変更の申出があったとき、旅行業者は、旅行開始前においては、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じる必要はない。
【問題 2 】
受注型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、国内受注型企画旅行の企画書面において企画料金の金額を明示した場合、当該金額を契約書面に明示しなくても、旅行者が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって25日目に当たる日に契約を解除するときは、企画料金に相当する金額の取消料を収受することができる。
旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができるが、その結果、旅行の実施に要する費用が増加したときは、当該増加分は旅行者の負担となる。
海外旅行で利用するホテルに支払う費用が契約を締結した時点のものに比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されるときは、旅行業者は、所定の期日までに旅行者にその旨を通知して旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者は、あらかじめ明示した参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないことが判明したときは、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に契約を解除することができる。
【問題 3 】
旅客鉄道会社(JR)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ただし、選択肢"2"に関して、名古屋駅から京都駅までの東海道新幹線を経路とする片道の営業キロは147.6キロである。
特急「成田エクスプレス」の指定席特急券を所持する旅客が、旅客の都合により指定の列車に乗り遅れたとき、当該指定された列車の乗車日と同じ日であれば後続の特急 成田エクスプレス を立席又は普通車の空席がある場合は空席を利用することができる。
金山駅(名古屋市内の駅)を発駅とし、東海道本線、東海道新幹線、山陰本線を乗り継いで花園駅(京都市内の駅)を着駅とするときの運賃は、金山駅から花園駅までの営業キロを用いて計算する。
大人に同伴された5歳の幼児が、快速列車の指定席を1人で利用するとき、小児の運賃のみを収受し、小児の指定席料金は収受しない。
東海道・山陽・九州新幹線の一部の列車について、タテ・ヨコ・高さの合計が160センチメートルを超え250センチメートル以内の物品(一部を除く。)を車内に持ち込む場合、特大荷物スペースとセットで発売する座席の指定券を当該列車に乗車する前に購入したときは、追加の料金は不要である。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約における旅行業者の責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、その手配代行者が契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合であっても、その損害を賠償しなくてもよい。
旅行業者は、旅行者の手荷物について生じた損害の賠償をするときは、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
旅行業者が過失により旅行者に損害を与えた場合は、その損害の発生の翌日から起算して1 年以内に旅行業者に通知があったときに限り、旅行業者はその損害の賠償責任を負う。
旅行参加中に旅行者が盗難により手荷物に損害を被った場合、その盗難が旅行業者又はその手配代行者の故意又は過失によるものでなければ、旅行業者はその損害の賠償責任を負わない。
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)において、旅行業者の旅行開始後の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者が病気になり旅行の継続に耐えられないときは、旅行業者は当該旅行者に理由を説明すれば、当該旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の払戻しを行なわずに契約の一部を解除することができる。
旅行者が添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げているときは、旅行業者は、当該旅行者に理由を説明しなければ、契約の一部を解除することはできない。
旅行目的地が台風の被害に遭い、旅行を続行することが不可能となったときは、旅行業者は、 旅行者に理由を説明して契約の一部を解除することができる。
旅行開始後に契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。