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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201803
ア. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
イ. 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
ウ. 契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
エ. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。

【問題 2 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が関係国への出入国が許可されることを保証するものではなく、旅行業者の責に帰すべき事由によらず、関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負わない。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者とする。
旅行相談契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により契約の申込みを受け付ける場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反するものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがある。

【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部・受注型企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、その直接の結果、現地の病院に5日間入院後死亡した場合、旅行業者は、旅行者1名につき、入院見舞金2万円と死亡補償金1,500万円との合計額を支払わなければならない。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、骨折の傷害を被った部位を固定するため、医師の指示によりギプスを常時装着した結果、平常の生活に著しい支障があると旅行業者が認める場合は、その状態にある期間を通院日数とみなす。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故により身体に傷害を被り、その治療のため2日間通院した場合、旅行業者は、旅行者1名につき1万円の通院見舞金を支払わなければならない。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
202009
ア.出発日が9月8日である1泊2日の国内旅行で、旅行者が9月1日に契約を解除した。この場合において、旅行業者は、取消料を差し引いた旅行代金を10月9日までに旅行者に払い戻す。
イ.出発日が9月1日である1泊2日の国内旅行で、8月25日に旅行代金の減少を伴う契約内容の変更を旅行者全員に通知した場合において、旅行業者は、当該減少となる旅行代金を10月2日までに旅行者に払い戻す。
ウ.旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったことから、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受した旅行代金を約款に定める期日までに払戻した場合であっても、旅行者が旅行業者に対して損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
工.旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によって旅行の継続に耐えられなくなり、旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。この場合において、旅行者が出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とする。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行業者に損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者は、旅行業者に故意又は過失がない場合であっても、書面による特約をもって補償金及び見舞金の額を減額することはできない。
旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、旅行者との間に主たる募集型企画旅行契約とは別の旅行契約が成立しているため旅行業者にはそれぞれの旅行契約について特別補償責任が生じる。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。