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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201904
a.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者からの契約の申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
b.通信契約は、旅行者が参加する募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知した時に成立する。
c.旅行業者は、契約の成立後、旅行者から求めがあった場合に限り、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
d.契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙する。
ア.a,d
イ.b,c
ウ.a,b,d
エ.a,b,c,d
【問題 2 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
添乗員による解散の告知が行われない場合の旅行日程に定める最後の運送・宿泊機関等が宿泊機関である場合において、旅行者がフロントで精算の後に施設内の売店で転倒骨折して入院した場合は、規程に定める入院見舞金を支払わなくてよい。
旅行業者は、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、当該旅行業者の故意又は過失があった場合に限り、規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時による。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中としない。
旅行業者の過失により、旅行参加中の旅行者が手荷物に損害を被った場合、当該旅行業者は、その過失責任に基づく損害賠償金を支払う場合は、当該賠償金に合わせて、規程で定める額の損害補償金を支払わなければならない。
【問題 3 】
次の記述は、フェリー標準運送約款について述べたものである。誤っているものを1つ選びなさい。
旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、フ ェリー会社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じる。
フェリー会社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じる。
フェリー会社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当該フェリー会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負う。
3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量の和が30キログラム以下の手回り品の料金は、無料である。
【問題 4 】
標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、当該旅行業者の故意又は重大な過失がない場合は、企画旅行契約の部別紙特別補償規程で定める額の補償金及び見舞金を支払う義務はない。
募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して同じ旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う。
旅行業者は、死亡補償金を支払う場合において、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、死亡補償金の額から既に支払った後遺障害補償金の額を控除した残額を支払う。
旅行参加中の旅行者が、身体外部から有毒ガスを偶然かつ一時に吸入したため、急激に中毒症状が生じ入院した場合は、入院見舞金の支払い対象となる。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ承諾を得て、緊急を要するときは必ず変更後に承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航でB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、旅行業者が当該増加分を負担する。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、宿泊予定ホテルの変更により、変更前のホテルについて取消料の支払いが生じたときは、旅行業者が当該取消料を負担する。
航空機の機種が変わり、利用可能な座席数が不足したために、当該航空便を利用できなくなり旅行日程を変更した結果、旅行に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は旅行業者が負担する。