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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)3月29日出発の2泊3日の国内募集型企画旅行を、旅行業者が、最少催行人員に達しなかったことにより募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、3月15日までに、旅行者にその旨を通知しなければならない。292021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じたため、契約内容を変更するときは、旅行業者は、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を旅行者に説明しなければならないが、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明することができる。
確定書面に利用航空会社として記載したA航空の過剰予約受付のため、座席の不足が発生したことによりB航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は増加した金額の範囲内で旅行代金を増額することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
国内旅行契約を締結していた旅行者から、旅行開始日の前日から起算して20日目に当たる日より前に契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申出があった場合、旅行業者はこれに応じなければならない。

【問題 3 】

手配旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

(a). 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、満員のため運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

(b). 手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

(c). 旅行業者は、精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行者にその差額を払い戻すが、旅行者は、精算旅行代金が旅行代金として既に支払った金額を超えるときでも、旅行業者に対し既に支払った旅行代金との差額を支払うことを要しない。

(d). 旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させることがあるが、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務となる。
(a)、(b)
(b)、(c)
(c)、(d)
(a)、(d)

【問題 4 】

受注型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者の契約解除事由に該当しないものはどれか。
旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないことが判明したとき。
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約書面に記載した運送機関が運送サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより旅行日程を変更したため旅行の実施に要する費用が増加した場合は、旅行業者は旅行代金を増額することができる。
旅行業者は、自己の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができる。
契約を締結していた旅行者から、契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申し出があった場合は、旅行業者には必ずしもこれに応ずるべき義務はない。