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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201809
ア. 旅行開始前に、契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
イ. 旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
ウ. 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
エ. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005
a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
ア.a,c
イ.b,d
ウ.a,b,c
エ.a,b,c,d

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)
旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。
航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。
旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行業者に損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者は、旅行業者に故意又は過失がない場合であっても、書面による特約をもって補償金及び見舞金の額を減額することはできない。
旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、旅行者との間に主たる募集型企画旅行契約とは別の旅行契約が成立しているため旅行業者にはそれぞれの旅行契約について特別補償責任が生じる。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202003
a.通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、旅行業者が定める期間内に、旅行者が会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。
b. 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結したときは、カード利用日は旅行契約成立日とする。
c.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、旅行者に情報通信の技術を利用する方法により当該契約書面に記載すべき事項を提供することがあるが、確定書面については、必ず書面を交付することを要し、情報通信の技術を利用することはできない。
ア.a,b
イ. a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c