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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。
旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。

【問題 2 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者の故意又は過失により旅行者の生命、身体又は手荷物に損害を与えた場合、その責任に基づいて旅行業者が支払うべき損害賠償金の額の限度において、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に基づき支払われる補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
旅行業者は、旅行者1名につき入院見舞金と後遺障害補償金を支払う場合は、後遺障害補償金の額からすでに支払った入院見舞金の額を控除した残額を支払う。
企画旅行参加中の旅行者が細菌性食物中毒になり入院した場合は、入院見舞金の対象にはならない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201814
ア. 旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
イ. 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
ウ. 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行又は1受注型企画旅行につき旅行代金に10%を乗じた額をもって限度とする。
エ. 旅行業者が変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)添乗員等が受付を行わない募集型企画旅行で、日程に定める最初のサービス提供機関が航空機の場合、サービスの提供を受けることを開始した時期は、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時である。542021
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【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象とならないものはどれか(いずれも携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。201917
ア.自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
イ.市内観光中の路上で、ひったくりに遭って取られたクラッチバッグ
ウ.夕食を摂ったレストランの化粧室に置き忘れた指輪
エ.リュックサックの中に一緒に入れていた液体化粧品の流出で、使用不能となったスマートフォン