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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
旅行業者は、業務上の都合があるとき、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがある。
電話等により募集型企画旅行契約を予約した旅行者が所定の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を、旅行者が契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じなければならず、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担となる。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202014
ア.旅行業者は、契約内容の重要な変更があった旨の申出が、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者からあった場合にのみ、変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、官公署の命令を事由として、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
工.過剰予約受付により、確定書面に記載した航空会社を利用できなくなり、旅行業者が他の航空会社に変更したことから、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合は、旅行業者は、旅行者に変更補償金を支払わない。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要しないものはどれか。201915
(注) 変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注) いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
ア.確定書面には、「オーシャンビュー、洋室、バス付き」の部屋に宿泊と記載していたが、同じホテルの「マウンテンビュー、和室、バスなし」に変更となったとき。
イ.確定書面には、「A航空139便で伊丹空港に帰着後、同空港にて解散」と記載していたが、「A航空229便で関西国際空港に帰着後、同空港にて解散」に変更となったとき。
ウ.確定書面には、「第3日目:A公園を散策」と記載していたが、「第2日目」に変更となったとき。
エ.確定書面に記載していた入場料無料の「A資料館」での観覧が、入場料有料の「B博物館」に変更となったとき。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201914
ア.旅行業者は、旅行者から旅行業者に対し約款に定める契約内容の重要な変更が生じた旨の通知があったときに限り、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の責任が発生することが明らかになった場合は、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
ウ.旅行業者が変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを、旅行開始当日の旅行の受付を行う前に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、旅行代金に約款の定める「旅行開始前の1件あたりの率(%)」を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対し支払う。
エ.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行者に対し変更補償金を支払わない。
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず旅行契約の内容を変更するときは、緊急やむを得ない場合であっても、必ず事前に旅行者の承諾を得なければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行業者が旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
旅行契約を締結した旅行者が、旅行業者の承諾を得ることなく、契約上の地位を第三者に譲り渡した場合であっても、旅行業者と当該旅行契約上の地位を譲り受けた第三者との間の効力が生ずる。