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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。
確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。
旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)契約責任者が、団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ旅行業者が選定した構成者を契約責任者とみなす。352021
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【問題 3 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等 により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金 に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額する ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅 行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場 合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった ときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が 生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあ らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
【問題 4 】
旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
利用予定であったホテルの過剰予約受付により、契約書面に記載のないホテルに変更になる旨を旅行開始前に旅行者に通知したところ、旅行者が契約を解除した。この場合は、旅行業者には旅程保証責任は発生しない。
変更補償金は、旅行者が所定の期間内に旅行業者に対して契約内容の重要な変更が生じた旨を通知した場合に限り支払われる。
変更補償金の支払いが必要となる変更により、旅行の実施に要する費用が減少したときは、その減少額を旅行者に払い戻せば、旅行業者には旅程保証の責任が発生しない。
変更補償金の支払いの対象となる変更は、契約書面に記載した一定の事項についての変更であり、確定書面に記載した事項については対象とならない。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約においては、書面による特約をもって、申込金を受理することなく、契約を成立させることができる。852021
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