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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、募集型企画旅行契約において、天災地変などの旅行業者の関与し得ない事由で旅行日程を変更するときは、事前に当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならないが、緊急の場合でやむを得ないときは、事後に説明してもよい。162021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201908
ア.旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
イ.旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
ウ.宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合の契約において、旅行者の都合で利用人員が変更になり、旅行代金が減額され払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
エ.7月15日を旅行開始日とする4泊5日の国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行を中止し契約を解除する旨を7月1日に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、7月9日までに払い戻すべき金額を払い戻す。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるときは、当該旅行者との契約締結を拒否することができる。
旅行業者が予約を受け付けた場合において、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出しないとき又は会員番号等を通知しないときは、旅行業者は当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するが、通信契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
契約の申込時に旅行者から特別な配慮が必要である旨の申し出があり、旅行業者が当該旅行者のために特別な措置を講じた場合、それに要した費用は、旅行業者の負担となる。

【問題 4 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず旅行契約の内容を変更するときは、緊急やむを得ない場合であっても、必ず事前に旅行者の承諾を得なければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行業者が旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
旅行契約を締結した旅行者が、旅行業者の承諾を得ることなく、契約上の地位を第三者に譲り渡した場合であっても、旅行業者と当該旅行契約上の地位を譲り受けた第三者との間の効力が生ずる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。