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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行契約において、旅行者が契約内容の変更を求めてきた場合、旅行業者は、可能な範囲でこの求めに応じなければならない。172021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201914
ア.旅行業者は、旅行者から旅行業者に対し約款に定める契約内容の重要な変更が生じた旨の通知があったときに限り、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の責任が発生することが明らかになった場合は、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
ウ.旅行業者が変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを、旅行開始当日の旅行の受付を行う前に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、旅行代金に約款の定める「旅行開始前の1件あたりの率(%)」を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対し支払う。
エ.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行者に対し変更補償金を支払わない。

【問題 3 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。
旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。

【問題 4 】

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
バス会社に旅客の運送を申込む者は、契約責任者の氏名又は名称及び住所、その他この約款で定められた必要事項を記載した運送申込書を提出しなければならないが、乗客の氏名については必要記載事項ではない。
運送契約は、バス会社が乗車券を契約責任者に交付したときに成立する。
バス会社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。
バス会社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、配車時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しない。

【問題 5 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約において、旅行者が旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当該旅行業者が認めるときは、当該旅行業者は当該契約を解除することができる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理しないと成立しない。
旅行業者が、旅行相談契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、損害賠償責任を負う。