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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

旅行業者等が旅行業務について広告するときに、誇大表示をしてはならない事項として定められているものについてのa〜dの記述のうち、誤った記述を含まずに、正しい記述のみをすべて選んでいるものを1つ選びなさい。
 a.旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
 b.旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
 c.旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
 d.旅行者に対する損害の補償に関する事項
a. c
c. d
a. b. c
a. b. c. d

【問題 2 】

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
b.旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
c.旅行に関するサービスを提供する者に対する研修
d.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する会計監査
ア.a,b 
イ.c,d
ウ.a,b,d 
エ.a,b,c,d

【問題 3 】

標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識に類似する標識を掲示してはならない。
旅行業者等が旅行業協会に加入しているときは、その旅行業協会名を標識に記載しなければならない。
旅行業者代理業者は、標識に所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称を記載しなければならない。
標識には、旅行業者等が選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

【問題 4 】

変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

【問題 5 】

標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。
イ 旅行業者代理業者の標識には、登録年月日及び有効期間を記載しなければならない。
ウ 法人である旅行業者等の標識には、営業所の名称及び代表者の氏名を記載しなければならない。
エ 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と異なる様式であって、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。