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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が企画旅行について広告をするときは、企画者以外の者の名称を表示する場合にあっては、文字の大きさに留意して企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。
正
誤
【問題 2 】
次のうち、旅行業者が事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定めなくてよいものを選びなさい。
企画旅行契約
手配旅行契約
旅行に関する相談に応ずる契約
旅券の受給のための行政庁に対する手続きを代行する契約
【問題 3 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)第1種旅行業者が、他の第2種旅行業者の受託旅行業者となる場合は本邦内の募集型企画旅行のみ代理して契約を締結することができる。
正
誤
【問題 4 】
企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として、定められているものはどれか。
ア 旅程管理業務を行う者の同行の有無
イ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
ウ 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
エ 企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名
【問題 5 】
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 第1種旅行業者は、法人の場合であって、その代表者の氏名について変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
イ 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
ウ 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
エ 旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。