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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、定められていないものはどれか。
ア.契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項
イ.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
ウ.責任及び免責に関する事項
エ.旅行中の損害の補償に関する事項

【問題 2 】

取引条件の説明に関する次の記述から、正しいものをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業者等は、対価と引き換えに旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に取引条件の説明書面を交付しなければならない。
b.旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる場合であっても、取引条件の説明をしなければならない。
c.旅行業者等は、取引条件の説明書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、情報通信の技術を利用する方法であって、国土交通省令・内閣府令で定めるものにより、当該書面に記載すべき事項を提供することができる。
d.旅行業務の取扱いの料金に関する事項は、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結する場合の取引条件の説明事項として定められている。
a,b
a,d
b,c
c,d

【問題 3 】

次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として定められていないものはどれか。
ア.契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
イ.旅行の目的地及び出発日その他の日程
ウ.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
エ.責任及び免責に関する事項

【問題 4 】

取引条件の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、契約の申込み方法及び契約の成立に関する事項を説明しなければならない。
旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、企画者以外の者が企画者を代理して契約を締結する場合は、その旨を説明しなければならない。
旅行業者等は、書面の交付に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・内閣府令で定めるものにより、当該書面に記載すべき事項を提供した場合は、書面の交付に代えることにつき旅行者の承諾を得たものとみなす。

【問題 5 】

次の記述のうち、登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
法人であって、その役員のうちに申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者があるとき
営業所ごとに旅程管理業務を行う主任者を確実に選任すると認められない者
第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が500万円であるもの
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(未婚の未成年者)で、その法定代理人(親)が登録を取り消された日から5年を経過していない者