メニューボタン

5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、代理して企画旅行契約を締結する場合にあっては、受託契約を結んでいるときでも、当該他の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業の登録が必要である。
受託旅行業者は、他の旅行業者に受託契約の再委託をすることができる。
第3種旅行業者は、第1種旅行業者の受託旅行業者となることはできない。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。

【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行サービス手配業務取扱管理者は、いかなる場合においても他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として兼任してはならない。

【問題 3 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が企画旅行について広告をするときは、旅程管理業務を行う者の同行の有無並びにその者の氏名を表示しなければならない。

【問題 4 】

受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。
旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

【問題 5 】

「変更登録等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
第3種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
第1種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者は、主たる営業所又はその他の営業所の名称を変更したときは、その日から60日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。