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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

【問題 2 】

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
ア 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その基準資産額が100万円未満であるもの
イ 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
ウ 旅行業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者
エ 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

【問題 3 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)出発日によって旅行者が支払うべき対価が異なる企画旅行についての広告を旅行業者が行う場合、その最低額の表示をすれば、その最高額の表示をする必要はない。

【問題 4 】

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
b.旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
c.旅行に関するサービスを提供する者に対する研修
d.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する会計監査
ア.a,b 
イ.c,d
ウ.a,b,d 
エ.a,b,c,d

【問題 5 】

変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業者等は、主たる営業所及びその他の営業所の名称について変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第3種旅行業者が、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にする所在地に変更したときは、その日から 30 日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。