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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

次の記述のうち、「法第1条(目的)」に定められていないものはどれか。
旅行者の利便の増進
旅行業等を営む者が組織する団体の適正な活動の促進
旅行業務に関する取引の公正の維持
旅行業等を営む者の健全な発展

【問題 2 】

旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。
イ 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
ウ 旅行業者等は、営業所で旅行業務を取り扱う者が1人である場合には、当該営業所については、旅行業務取扱管理者を選任しなくてもよい。
エ 地域限定旅行業者は、本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を旅行業務取扱管理者として選任することで足りる。

【問題 3 】

営業保証金の額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合は、3000万円である。
第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が 400万円未満の場合は、1100万円である。
第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が 400万円未満の場合は、300万円である。
地域限定旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円以上5000万円未満の場合は、15万円である。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項は、誇大広告の禁止事項として定められている。

【問題 5 】

営業保証金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、7000万円である。
イ.第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、100万円である。
ウ.国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、額面金額とする。
エ.旅行業者は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。