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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
【問題 2 】
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
ア 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その基準資産額が100万円未満であるもの
イ 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
ウ 旅行業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者
エ 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
【問題 3 】
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。
旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。
旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。
【問題 4 】
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときに、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない。
イ 旅行業者等は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
ウ 旅行業者は、旅行者と旅行の相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとするときは、旅行者が旅行業者に支払うべき対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
エ 旅行業者等は、旅行者と旅行業務について契約(旅行の契約に応ずる行為に係る旅行業務についての契約を除く。)を締結しようとするときは、書面に当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を記載しなければならない。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者等は、旅行者から航空券のみの手配を依頼されて、その航空券を旅行者に交付した場合に、改めて所定の事項を記載した契約書面を旅行者に交付する必要はない。
正
誤