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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅程管理業務を行う者に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア 旅程管理業務に関する実務の経験は、観光庁長官の登録を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了した日から1年以内に1回以上又は3年以内に2回以上の旅程管理業務に従事した経験に限られる。
イ 旅行業者によって選任された旅程管理業務を行う主任の者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなされる。
ウ 企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者が複数の場合は、そのすべての者が法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務を行う主任の者でなければならない。
エ 旅行業者は、いかなる場合も未成年者を、旅程管理業務を行う主任の者として選任することができない。
【問題 2 】
変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業者等は、主たる営業所及びその他の営業所の名称について変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第3種旅行業者が、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にする所在地に変更したときは、その日から 30 日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
【問題 3 】
標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。
旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。
旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。
旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。
【問題 4 】
受託契約に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 第2種旅行業者は、地域限定旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。
イ 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、複数の旅行業者と受託契約を締結することができる。
ウ 受託旅行業者が、受託契約において、受託旅行業者代理業者を定めた場合、当該受託旅行業者代理業者は、委託旅行業者を代理して、旅行者と企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる。
エ 委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者は、法第3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業者の登録を受けなくても、委託旅行業者を代理して、旅行者と企画旅行契約(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を締結することができる。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行サービス手配業の新規登録を受けようとする者は、国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者は登録は拒否される。
正
誤