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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

「変更登録等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
第3種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
第1種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者は、主たる営業所又はその他の営業所の名称を変更したときは、その日から60日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業協会の保証社員である旅行業者は、旅行業約款に記載されている弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合、登録行政庁の認可を受けなければならない。

【問題 3 】

企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
参加する旅行者を募集することにより実施する旅行においては、当該旅行業者に旅程管理義務が課せられているが、旅行者からの依頼により旅行計画を作成し実施する旅行には旅程管理義務は課せられていない。
本邦内の旅行であって、旅行者に契約の締結前に旅程管理のための措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、当該サービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなくてもよい。
旅行業者は、本邦外の旅行について、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。

【問題 4 】

変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業者等は、主たる営業所及びその他の営業所の名称について変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第3種旅行業者が、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にする所在地に変更したときは、その日から 30 日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等並びに旅行サービス提供者に対する指導は、旅行業協会の法定業務の一つである。