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5問で1セット 海外旅行実務他
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
一般旅券の発給を受けた後、結婚により姓が変わり旅券の記載事項を変更する場合の手続きに関して、正しいものはどれか。
記載事項変更申請の手続きに限られる。
原則は新規発給申請手続きで、希望があれば記載事項変更申請の手続きも可能である。
有効期間内は、当該旅券を使用しなければならない。
旅券を返納のうえ、新たに旅券の発給申請をするに限られる。
【問題 2 】
旅券法に関して次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国内において旅券を紛失した場合、当該旅券の名義人から都道府県知事を経由して外務大臣に紛失した旨届出があったとき、当該旅券は失効する。
旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて3 か月以上滞在する場合、あらかじめ出入国在留管理局を通じて法務大臣に「在留届」を提出しなければならない。
既に増補を受けた旅券の査証欄に余白がなくなった場合には、新規発給申請に限られる。
新たに発給された旅券の受領に当たり、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかなとき、出頭することなく当該旅券の交付を受けようとする者は、当該申請者本人が出頭して受領する場合に必要とされる書類に加え、「交付時出頭免除願書」を提出しなければならない。
【問題 3 】
国名とその国に所在する都市の都市コードの組み合わせで誤っているものはどれか
ブルネイ − BWN
オーストリア − VIE
ドイツ − BRU
インド − BLR
【問題 4 】
数次往復用一般旅券(以下、旅券という。)に関し、次の記述のうち、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。
(ア) 旅券を紛失した場合、遅滞なく、国内においては都道府県に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に、紛失一般旅券等届出書1通に、紛失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。
(イ) 旅券を焼失した場合、当該旅券の名義人が病気により出頭が困難であると認められるとき、当該旅券の名義人に代わり焼失の届出を行うことができる者は、当該旅券の名義人の配偶者又は2親等内の親族に限られる。
(ウ) 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する旨を当該住所又は居所を管轄する領事官に届出をした者は、当該届出した領事官の管轄区域を去るとき、事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
(ア) (イ)
(ア) (ウ)
(イ) (ウ)
(ア) (イ) (ウ)
【問題 5 】
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可又は上陸の特例により上陸の許可を受けている者を除く。)の再入国の許可及び本邦に在留する外国人のみなし再入国の許可(出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。
a. 再入国の許可に係る外国人が、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、再入国許可書が発行され、交付される再入国許可書は、本邦に入国する場合に限り、旅券とみなされる。
b. 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができ、当該許可のすべてが数次再入国の許可となる。
c. 有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、再入国の許可を受けたものとみなされる。
a,b
a,c
b,c
a,b,c