メニューボタン

5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払うべき契約内容の変更が生じ、旅行の実施に要する費用が減少したときは、旅行業者はその減少額の払戻しをすれば変更補償金を支払わない。
旅行業者は、旅程保証の対象となる契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に変更補償金を支払う。
変更補償金は、旅行者から旅行業者に対して所定の期間内に契約内容の重要な変更が生じた旨の申出があった場合に限り支払われる。
確定書面に記載したホテルの過剰予約受付により、旅行開始前に旅行業者が宿泊予定ホテルを他のホテルに変更したため、旅行者が契約を解除した場合、旅行業者は当該旅行者に変更補償金は支払わない。

【問題 2 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。
旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201803
ア. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
イ. 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
ウ. 契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
エ. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行目的地での戦乱・暴動等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能な場合は、手配旅行契約の内容を変更することができる。882021
〇
×

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とする。)
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる契約で、旅行者の都合により利用人員が変更になり旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申出があった日の翌日から起算して 30 日以内に当該旅行者に対し払い戻さなければならない。
旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合で、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。
参加旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除する場合で、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約解除の翌日から起算して7日以内に、当該金額を払い戻さなければならない。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合で、旅行業者が、所定の期日までに旅行者に対し旅行代金全額を払い戻したときは、旅行業者の損害賠償責任は免除される。