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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)旅行業者による旅行開始後の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の−部を解除することができる。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、旅行者に理由を説明して募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、運送機関の旅行サービス提供の中止のため、当該旅行業者の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、官公署の命令により、旅行の継続が不可能となったときは、緊急の場合において、やむを得ないと旅行業者が判断したときに限り、旅行者に理由を説明せずに、募集型企画旅行契約の一部を解除することができる。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者が、契約の申込みの際に支払った申込金は、旅行代金又は取消料の一部として取り扱われ、他に充当されることはない。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。
募集型企画旅行契約は、通信契約による場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、別に定める申込金を受理した時に成立する。
特別な配慮を必要とする旅行者から契約の申込時にその旨の申し出があったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じなければならない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し、その承諾を得なければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行者からの申し出により当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することができる。
契約書面に記載した宿泊機関が過剰予約受付をしたため当該宿泊機関より宿泊料金の高い宿泊機関に変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
旅行業者は、著しい経済情勢の変化等により、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」という。)が、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額されるため、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。

【問題 4 】

「ジパング倶楽部」の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
新幹線と在来線の特急列車を乗り継ぐ場合であって、ジパング倶楽部及び乗継割引の適用条件を満たしているとき、新幹線の特急料金についてはジパング割引が、在来線の特急料金については乗継割引が、それぞれ適用される。
JR線を営業キロが片道・往復・連続いずれかで101キロ以上利用するときは、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。
新幹線「みずほ号」は、普通車自由席を利用するのであれば、運賃・料金ともにジパング割引が適用される。
ジパング割引を適用した乗車券が利用できない期間はなく、通年利用することができる。

【問題 5 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約において、旅行者が旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当該旅行業者が認めるときは、当該旅行業者は当該契約を解除することができる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理しないと成立しない。
旅行業者が、旅行相談契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、損害賠償責任を負う。