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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201902
ア.通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
イ.旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。
ウ.旅行業者が旅行者から電話等による予約を受け付け、その承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
エ.旅行業者は、旅行業者の定める期間内に旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、予約がなかったものとして取り扱い、取消料に相当する額の違約料を申し受ける。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
「通信契約」とは、旅行者が、電話、ファクシミリその他の通信手段により、旅行契約の申込みを行い、旅行代金の支払いを銀行等からの振込みによることとして締結する契約をいう。
募集型企画旅行契約の場合、旅行業者は、運送・宿泊以外の旅行サービスについては、すべて旅行業者自らが当該旅行サービスの提供を行わなければならない。
出発地の新千歳空港から成田空港までは国内線の航空機で移動し、その後国際線の航空機でホノルルに向かう旅行については、新千歳空港から成田空港までの区間は国内旅行として取り扱われる。
国内募集型企画旅行契約の履行にあたっては、旅行業者はその手配の全部を手配を業として行う者に代行させることができる。
【問題 3 】
旅程保証の変更補償金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約内容に重要な変更があったために、旅行業者が変更補償金を旅行者に支払った後に、当該変更が旅行業者の責に帰すべきものであることが明らかになった場合、旅行者は当該変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。
契約内容の重要な変更が生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合であって、旅行者が旅行に参加した場合の変更補償金の算出にあたって旅行代金に乗ずる変更1 件あたりの率は旅行開始後のものを適用する。
契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。
変更補償金は、旅行者から旅行業者に契約内容の重要な変更があった旨の申出があった場合にのみ支払えばよい。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要しないものはどれか。201915
(注) 変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注) いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
ア.確定書面には、「オーシャンビュー、洋室、バス付き」の部屋に宿泊と記載していたが、同じホテルの「マウンテンビュー、和室、バスなし」に変更となったとき。
イ.確定書面には、「A航空139便で伊丹空港に帰着後、同空港にて解散」と記載していたが、「A航空229便で関西国際空港に帰着後、同空港にて解散」に変更となったとき。
ウ.確定書面には、「第3日目:A公園を散策」と記載していたが、「第2日目」に変更となったとき。
エ.確定書面に記載していた入場料無料の「A資料館」での観覧が、入場料有料の「B博物館」に変更となったとき。
【問題 5 】
渡航手続代行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
契約は、電話等の通信手段による申込みを除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立する。
旅行業者が、契約により引き受けた受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、旅行業者が定める期日までに旅行業者に対して当該費用を支払わなければならない。
旅行業者は、契約の履行に当たって、過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者から所定の期間内に損害賠償の通知があったときに限り、その損害を賠償しなければならないが、所定の期間とは、その損害発生の翌日から起算して1年以内と定められている。