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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)国内募集型企画旅行中に津波に遭い、避難する際に生じた傷害は特別補償規定に基づく補償金等の支払い対象となる。682021
〇
×
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)契約書面では、利用予定ホテルの客室は「海の見える部屋」と記載してあったが、当該ホテルの過失により、海の見えない「山側の部屋」に変更になったときは、旅程保証に基づく変更補償金の支払い対象となる。742021
〇
×
【問題 3 】
旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更補償金に加え、損害賠償金も支払わなければならない。
契約内容の重要な変更が生じたことを旅行開始日に旅行者に通知した場合、変更補償金の算出に当たり、旅行代金に乗ずる変更1件あたりの率は、旅行開始後のものが適用される。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を支払わなければならない。
変更補償金の支払いの対象となる契約内容の重要な変更は、契約書面に記載した事項についての変更であり、確定書面に記載した事項についての変更はその支払いの対象にならない。
【問題 4 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の変更」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず旅行契約の内容を変更するときは、緊急やむを得ない場合であっても、必ず事前に旅行者の承諾を得なければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行業者が旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
旅行契約を締結した旅行者が、旅行業者の承諾を得ることなく、契約上の地位を第三者に譲り渡した場合であっても、旅行業者と当該旅行契約上の地位を譲り受けた第三者との間の効力が生ずる。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者にやむを得ない理由がある場合に結んだ特約は、旅行者の不利となる範囲のものであっても、約款に優先して適用される。
募集型企画旅行契約とは、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することのみを引き受ける契約をいう。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習が適用される 。
口頭で結んだ特約であっても、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲のものであれば、約款に優先して適用される。