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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者から電話により旅行相談契約を受け付ける場合、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。
契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は損害賠償責任を負う。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止により旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行業者が契約を解除する場合は、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に収受済の旅行代金を払い戻さなければならない。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由により、旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合の旅行代金の払戻しにあっては、旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料は旅行者の負担とすることはできない。
旅行日程を短縮して帰国したため旅行の実施に要する費用が減額となった場合は、旅行業者は、当該帰国日の翌日から起算して30日以内にその減額分を払い戻さなければならない。
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる募集型企画旅行で、利用人員の変更により旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻さなければならない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、ピーク時に開始する海外旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行者が当該期日の翌日において契約を解除したものとして、支払うべき取消料に相当する額の違約料を旅行者に請求することができる。
スキーを目的とする旅行を実施する旅行業者が、旅行開始日の前々日に現地スキー場に降雪量を最終確認したところ、必要な降雪量が不足していることが判明した。この場合、旅行業者は旅行者に理由を説明して当該契約を解除することができる。
通信契約を結んだ旅行者のクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金に係る債務を旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って決済できなくなったため、旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者は旅行者に所定の取消料を請求することはできない。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202011
a.旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行う。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する。
b.添乗員その他の者が旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務に従事する時間帯は、原則として7時から22時までである。
c.旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
ア.a,b
イ. a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、花見を目的とする旅行において、開花状況など契約の締結の際に旅行実施条件として明示したものが、異常気象の影響で成就しないおそれが極めて大きいときは、旅行者に理由を説明して、当該契約を解除することができる。
旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者との契約を解除するときは、旅行業者は当該旅行者に取消料を請求することはできない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとして、旅行業者は旅行者に取消料に相当する額の違約料を請求することができる。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるため契約を解除しようとするときは、国内日帰り旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、その旨を旅行者に通知しなければならない。