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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部『適用範囲』『用語の定義』に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。
『海外旅行』とは、本邦外のみの旅行をいい、『国内旅行』とは、海外旅行以外の旅行をいう。
『カード利用日』とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

【問題 2 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合において、旅行業者が定めた期間内に旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受けつけた場合において、旅行業者が定めた期間内に、旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約はなかったものとして取り扱い、所定の取消料を請求することができる。
旅行者から募集型企画旅行契約の申込時に当該募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出があったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者は、その減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
確定書面に利用航空会社として記載した A 航空の過剰予約受付により、座席の不足が発生したため契約内容を変更して B 航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、その増加した範囲内で旅行代金を増額することができる。
A 市から B 市への移動の際、利用予定の交通機関が運休となり、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず A 市で宿泊することになった場合、当該宿泊にかかる費用は旅行者の負担とすることができる。
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約内容を変更することがあるが、必ず旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が旅行業者の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が旅行者からインターネットにより通信契約の予約を受け付け、当該予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から会員番号等の通知があったときは、契約 の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
旅行業者は、旅行者が、旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為を行ったときは、契約の締結に応じないことがある。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。
契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者 にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を 説明して、契約内容を変更することができる。
A市からB市への移動に利用予定の最終列車が運休になり、やむなくA市で宿泊することに なってしまった場合、当該宿泊に係る費用は旅行者の負担とすることができる。
契約書面に記載した宿泊機関が過剰予約受付をしたため、当該宿泊機関より宿泊料金の高い 宿泊機関に変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、 当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に 所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し、その承諾を得な ければならない。