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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(選択肢2. 〜4. は通信契約でないものとする。)
通信契約を締結した場合で、旅行代金の減額や契約の解除により旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、クレジット会社のカード会員規約に従って旅行者へ払い戻しする。
旅行開始前に旅行者が契約を解除したため払い戻すべき金額が生じた場合、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7 日以内に払い戻しする。
旅行業者による旅行開始後の契約の解除により、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当該金額を払い戻しする。
旅行業者の関与し得ない事由で旅行開始前に契約の内容を変更したため、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金の額を減額した場合、旅行業者は旅行者に減額する旨を通知した日の翌日から起算して7 日以内に当該減額した金額を払い戻さなければならない。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201802
ア. 旅行業者に契約の申込みをしようとする旅行者は、旅行業者所定の申込書に所定の事項を記入の上、旅行業者が別に定める金額の申込金とともに、旅行業者に提出しなければならない。
イ. 旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
ウ. 旅行者から収受する申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱う。
エ. 旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201908
ア.旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
イ.旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
ウ.宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合の契約において、旅行者の都合で利用人員が変更になり、旅行代金が減額され払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
エ.7月15日を旅行開始日とする4泊5日の国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行を中止し契約を解除する旨を7月1日に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、7月9日までに払い戻すべき金額を払い戻す。
【問題 4 】
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201912
ア.旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
イ.通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
ウ.旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合には、契約書面に当該金額を明示しない。
エ.旅行業者は、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を契約責任者に交付することにより、契約を成立させることがある。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者にやむを得ない理由がある場合に結んだ特約は、旅行者の不利となる範囲のものであっても、約款に優先して適用される。
募集型企画旅行契約とは、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することのみを引き受ける契約をいう。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習が適用される 。
口頭で結んだ特約であっても、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲のものであれば、約款に優先して適用される。