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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とする。)
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる契約で、旅行者の都合により利用人員が変更になり旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申出があった日の翌日から起算して 30 日以内に当該旅行者に対し払い戻さなければならない。
旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合で、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。
参加旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除する場合で、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約解除の翌日から起算して7日以内に、当該金額を払い戻さなければならない。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合で、旅行業者が、所定の期日までに旅行者に対し旅行代金全額を払い戻したときは、旅行業者の損害賠償責任は免除される。
【問題 2 】
フェリーによる運送に関する次の設問について、選択肢の中から答を1つ選びなさい。
11歳の小学生10人、12歳の小学生10人、付添いの大人4人、運転手1人がバス1台でフェリーの2等船室を利用する場合の運賃算出方法で正しいものはどれか。
〈資料〉
2等旅客運賃:大人1人につき6,000円
小児1人につき3,000円
自動車航送運賃:30,000円
(3,000円×20人)+(6,000円×4人)+30,000円=114,000円
(3,000円×20人)+(6,000円× 5人)+30,000円=120,000円
(3,000円×10人+6,000円×10人)+(6,000円×4人)+30,000円=144,000円
(3,000円×10人+6,000円×10人)+(6,000円×5人)+30,000円=150,000円
【問題 3 】
標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者の故意又は過失により旅行者の生命、身体又は手荷物に損害を与えた場合、その責任に基づいて旅行業者が支払うべき損害賠償金の額の限度において、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に基づき支払われる補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
旅行業者は、旅行者1名につき入院見舞金と後遺障害補償金を支払う場合は、後遺障害補償金の額からすでに支払った入院見舞金の額を控除した残額を支払う。
企画旅行参加中の旅行者が細菌性食物中毒になり入院した場合は、入院見舞金の対象にはならない。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結する契約は、すべて通信契約になる。032021
〇
×
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前にその旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することができる。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送機関が運送サービスを提供しているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより契約内容を変更したため旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合は、その範囲内において旅行代金の額を増額することができる。