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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
予約していたレストランが、出発日前日の火災による営業中止のため、契約書面にないレストランに変更した場合は、変更補償金を支払わなくてよい。
旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、旅行業者は変更補償金を支払わなくてよい。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当該旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
契約書面に記載の観光地に通じる鉄道が前日の大雨による土砂崩れのために不通となり、当該観光施設に行くことが不可能となったため、別の観光地に変更した場合は、変更補償金を支払わなければならない。

【問題 2 】

次の記述のうち、変更補償金の支払が必要となるものはどれか。
確定書面に利用航空会社として記載していたA航空が過剰予約受付により、契約書面に利用予 定航空会社として記載していたB航空に変更になったとき
利用した航空便が大幅に遅延したため、目的地への到着が夕刻になり、当日入場観光する予 定であった博物館に入場できなかったとき 
確定書面に利用ホテルと記載していたAホテルが細菌性食物中毒の発生のため、臨時休業に なったことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかったBホテルに変更になっ たとき
契約書面のツアータイトル中に、「皆既日食を観測する」と記載していた旅行で、悪天候によって皆既日食が見られなかったとき 

【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合において、旅行業者が定めた期間内に旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
旅行業者が電話その他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受けつけた場合において、旅行業者が定めた期間内に、旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、当該予約はなかったものとして取り扱い、所定の取消料を請求することができる。
旅行者から募集型企画旅行契約の申込時に当該募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨の申し出があったときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じる。

【問題 4 】

標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に対して依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。

【問題 5 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行業者の債務履行は終了するため、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等の間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなくても、旅行業者がその義務を果たしたときは、旅行業者は旅行者から旅行業者所定の取扱料金を収受できる。
旅行業者は、旅行業者が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付するときは、契約書面を交付しないことがある。
旅行業者は、旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金の合計額が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行終了後、速やかに旅行者にその差額を払い戻さなければならない。
旅行者が、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり契約を解除した場合においては、旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及びいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、並びに旅行業者所定の取消手続料金を除いて、既に収受した旅行代金を払い戻さなければならない。