メニューボタン

5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005
a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
ア.a,c
イ.b,d
ウ.a,b,c
エ.a,b,c,d

【問題 2 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当該旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当該旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
渡航手続代行契約において、旅行者が旅行業者の責に帰すべき事由によらず、旅券等を取得できないおそれが極めて大きいと当該旅行業者が認めるときは、当該旅行業者は当該契約を解除することができる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受理しないと成立しない。
旅行業者が、旅行相談契約の履行に当たって、故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、損害賠償責任を負う。

【問題 3 】

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
バス会社は、旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているときは、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがある。
バス会社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合には、運賃の割り増しをする。
運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した乗車申込人員を変更しようとするときは、緊急の場合及びバス会社が認める場合を除き、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない。
バス会社が収受する運賃及び料金は、旅客がバス会社に運送の申込みをした時点において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。

【問題 4 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が、旅行開始後に約款の規定に基づき契約を解除した場合、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻さなければならない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したこととなり、旅行者は、旅行業者に対して所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によって旅行開始後に契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
旅行業者の都合により旅行の出発日が変更されたため、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合に、旅行業者が旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、旅行終了日の翌日から起算して7日以内に当該金額を払い戻さなければならない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。
旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。