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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

航空2社(日本航空、全日本空輸)の国際運送約款に関する以下の問題について、その内容が正しいものには1.を、誤っているものには2.を選べ。航空券は、航空券の有効期間満了日の24時に失効し、各搭乗用片による旅行は、航空会社規則に別段の定めのない限り、満了日の24時までに最終目的地に到達しなければならない。
正しい
誤っている

【問題 2 】

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201713
ア.旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
イ.旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。この場合には、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとし、契約責任者に対し契約書面の交付を要しない。
ウ.旅行者は、契約が締結された後は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができない。
エ.旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、当該旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知し、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。

【問題 3 】

旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を支払わなければならない。
変更補償金の支払いが必要となる契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用が減少したときは、その減少額を旅行者に払い戻しすれば、旅行業者には旅程保証の責任は発生しない。
契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。
変更補償金は、旅行者が所定の期間内に旅行業者に対して契約内容の重要な変更が生じた旨を通知した場合に限り支払われる。 

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201714
ア.旅行業者又は手配代行者の明らかな過失により契約書面に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合において、旅行業者は、旅行代金に約款に記載された率を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に支払う。
イ.旅行業者は、旅行者からの契約内容に重要な変更があった旨の申出及び変更補償金の請求があった場合に限り、これを支払う。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に10% を乗じた額をもって限度とする。
エ.変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払う。

【問題 5 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
旅行業者が変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払う。
旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、旅行業者は、変更補償金を支払わなくてもよい。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失責任が明らかになった場合には、旅行業者は、支払うべき損害賠償金の額と旅行者がすでに受け取った変更補償金の額を合計した額を支払う。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。