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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者が、契約の申込時にその旨を申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でそれに応じなければならない。
旅行業者が電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける場合においては、旅行者は、旅行業者が定める期間内に、申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければならない。
通信契約は、旅行業者の契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するが、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、旅行業者が当該通知を発した時に成立する。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定人員に達したという理由で契約の締結を拒否することができる。

【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)応募旅行者数が最少催行人員に満たないという理由で、受注型企画旅行契約を旅行業者が旅行開始前に解除することができる。512021
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【問題 3 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約によらない契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付しなければならない。
通信契約において電子承諾通知を発する場合は、旅行業者が当該通知を旅行者あてに発した時に契約は成立する。
旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

【問題 4 】

旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金の支払いの対象となる契約内容の重要な変更は、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間に生じた変更であり、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に生じた変更は支払いの対象とならない。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に変更補償金を支払う。
旅行業者は、変更補償金の額について、旅行者1名に対して1企画旅行につき、旅行代金に15 % 未満の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
変更補償金の算出に当たっては、変更補償金の支払いが必要となる変更について、旅行業者が旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を「旅行開始前」、旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合を「旅行開始後」として、一件あたりの率を適用する。

【問題 5 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「手配旅行契約の変更及び解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の一部を解除することができるが、この場合において、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、旅行業者に対し、所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することができるが、この場合、その旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する。
旅行者は、旅行業者に対し、手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができるが、旅行者の求めにより、旅行業者が契約内容を変更した場合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行者は、旅行業者に対して所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行者は、旅行開始後、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、手配旅行契約を解除したときは、当該旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用と、当該旅行業者が既に収受した旅行代金とを加えた額を旅行者に払い戻さなければならない。