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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行相談契約の申込みを受付ける場合は、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。902021
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【問題 2 】
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201713
ア.旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
イ.旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。この場合には、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとし、契約責任者に対し契約書面の交付を要しない。
ウ.旅行者は、契約が締結された後は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができない。
エ.旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、当該旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知し、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
【問題 3 】
標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程『携帯品損害補償』」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、旅行業者は、そのものの損害額を10万円とみなして携帯品損害補償金を支払う。
旅行者が募集型企画旅行参加中に自宅に郵送した身の回り品が、その郵送中に損害を被ったときは、携帯品損害補償の対象となる。
置き忘れによって生じた損害については、携帯品損害補償の対象となる。
旅行業者が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき10万円をもって限度とする。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3.000円を超えない場合は、当該旅行業者は、損害補償金を支払わない。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
利用する運送機関の適用運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者は、その減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
旅行業者の関与し得ない事由が生じたため契約内容を変更するときは、旅行業者はあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由と当該事由との因果関係を旅行者に説明しなければならないが、緊急やむを得ないときは、変更後に説明することもできる。
利用予定のA航空の過剰予約のため、B航空を利用することになったが、その結果、旅行の実施に要する費用が増加することとなっても、旅行業者は、旅行代金を増額することはできない。
旅行業者の承諾を得て交替した旅行者は、当該契約に関する一切の権利と義務を引き継ぐことになり、当初の旅行者が旅行代金の残金の支払いを完了していない場合は、その残金の支払い義務を負う。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して、旅行代金に10%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。722021
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