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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程『携帯品損害補償』」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、旅行業者は、そのものの損害額を10万円とみなして携帯品損害補償金を支払う。
旅行者が募集型企画旅行参加中に自宅に郵送した身の回り品が、その郵送中に損害を被ったときは、携帯品損害補償の対象となる。
置き忘れによって生じた損害については、携帯品損害補償の対象となる。
旅行業者が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき10万円をもって限度とする。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3.000円を超えない場合は、当該旅行業者は、損害補償金を支払わない。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とする。)
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる契約で、旅行者の都合により利用人員が変更になり旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申出があった日の翌日から起算して 30 日以内に当該旅行者に対し払い戻さなければならない。
旅行者からの契約解除の申出が旅行開始日の3日前にあった場合で、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行開始日までに当該金額を払い戻さなければならない。
参加旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため、旅行業者が契約を解除する場合で、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約解除の翌日から起算して7日以内に、当該金額を払い戻さなければならない。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合で、旅行業者が、所定の期日までに旅行者に対し旅行代金全額を払い戻したときは、旅行業者の損害賠償責任は免除される。

【問題 3 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程」の「企画旅行参加中」の定義にあてはまらないものはどれか。
添乗員による解散の告知が行われない場合の宿泊のみの旅行で、宿泊先のホテルをチェックアウトした後、同行者のチェックアウトを待っている間にホテルのロビーでケガをしたとき。
自宅から旅行業者指定の集合場所に行く途中に交通事故にあったとき。
バス旅行で、休憩のためサービスエリアに立ち寄った際、バスのステップで転んでケガをしたとき。
旅行者が、あらかじめ定められた行程から離脱する場合において、 離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときの離脱の時から復帰の時の間に犬にかまれてケガをしたとき。

【問題 4 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員による当該旅行業者の指示への違背、添乗員に対する脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、旅行地における天災によって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除できる。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、当該旅行者に理由を説明することなく、旅程管理者の判断で直ちに、契約の一部を解除することができる。
旅行業者が、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅し、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)国内募集型企画旅行中に津波に遭い、避難する際に生じた傷害は特別補償規定に基づく補償金等の支払い対象となる。682021
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