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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅行相談契約の部における次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行うことを引き受けることは、旅行相談契約にあたる。
旅行相談契約は、旅行業者が契約の締結を承諾して、申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、電話等の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けるときは、申込書の提出を受けなければならない。
旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとき、旅行業者は、その損害を賠償する責任を負う。
【問題 2 】
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201912
ア.旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
イ.通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
ウ.旅行業者は、企画書面において旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合には、契約書面に当該金額を明示しない。
エ.旅行業者は、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨を記載した書面を契約責任者に交付することにより、契約を成立させることがある。
【問題 3 】
標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、当該旅行業者の故意又は重大な過失がない場合は、企画旅行契約の部別紙特別補償規程で定める額の補償金及び見舞金を支払う義務はない。
募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して同じ旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う。
旅行業者は、死亡補償金を支払う場合において、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、死亡補償金の額から既に支払った後遺障害補償金の額を控除した残額を支払う。
旅行参加中の旅行者が、身体外部から有毒ガスを偶然かつ一時に吸入したため、急激に中毒症状が生じ入院した場合は、入院見舞金の支払い対象となる。
【問題 4 】
特別補償に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
入院見舞金及び通院見舞金は、死亡補償金又は後遺障害補償金の一部として取り扱われる。
旅行業者は、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害については、当該旅行業者の故意又は過失によるものでないときも、特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払わなければならない。
旅行者があらかじめ定められた募集型企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときは、その離脱中も特別補償の対象になる。
携帯品に対する損害補償金の額は、補償対象品の1個又は一対についての損害額が10万円を超えるときでも、そのものの損害の額は10万円とみなされる。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)企画書面及び契約書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示し、契約を締結した場合に、旅行開始前に旅行者が当該契約を解除したときは、旅行業者は解除の時期にかかわらず、少なくとも企画料金に相当する金額の取消料を収受することができる。482021
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