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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201911
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
イ.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
ウ.旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
エ.旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、所定の期間内に、会員番号等の通知がないときは、旅行業者は、当該予約はなかったものとして取り扱うことができる。
旅行業者は、業務上の都合があるときは、契約の締結を拒否することができる。
通信契約において電子承諾通知を発する場合は、契約は、旅行業者が当該契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する。
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により予約を受け付けた場合において、所定の期間内に、旅行者から申込書と申込金の提出があったときの契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約における旅行業者の責任(損害賠償責任)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えた場合の旅行業者の損害賠償限度額は、旅行者1名につき15万円である。
募集型企画旅行参加中の旅行者が、盗難により手荷物に損害を被った場合、旅行業者又はその手配代行者の故意又は過失によるものでなければ、当該旅行業者にはその損害の賠償義務はない。
海外募集型企画旅行参加者が、旅行業者の過失により手荷物に損害を被り、旅行業者に対して損害発生の翌日から起算して21日以内に通知をしたときは、当該旅行業者はその損害について賠償すべき責を負う。
手配代行者の過失により旅行者が身体の上に損害を被った場合は、旅行業者はその損害について賠償すべき責を負うが、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に通知があったときに限られる。
【問題 4 】
航空2 社(日本航空、全日空)の国内旅客運送約款に関する問題について、その内容が正しいものは○.を、誤っているものは×.を選びなさい。
手荷物運送における会社の責任は、その損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明された場合及び事前に従価料金を支払った場合を除き、旅客1 名につき総額金150,000 円の額を限度とする。
○
×
【問題 5 】
次の記述のうち、変更補償金の支払が必要となるものはどれか。
確定書面に利用航空会社として記載していたA航空が過剰予約受付により、契約書面に利用予 定航空会社として記載していたB航空に変更になったとき
利用した航空便が大幅に遅延したため、目的地への到着が夕刻になり、当日入場観光する予 定であった博物館に入場できなかったとき
確定書面に利用ホテルと記載していたAホテルが細菌性食物中毒の発生のため、臨時休業に なったことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかったBホテルに変更になっ たとき
契約書面のツアータイトル中に、「皆既日食を観測する」と記載していた旅行で、悪天候によって皆既日食が見られなかったとき