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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

フェリーによる運送に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(注1)「海上運送法第9 条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事
業に関する標準運送約款)」によるものとする。
(注2)年齢は乗船日現在とする。
4.8mの自動車を運送する自動車航送運賃が10,000円、2等船室の旅客運賃が大人1,000円、1等船室の旅客運賃が大人2,000円のフェリーに、当該自動車1台と当該自動車の運転者と大人の同乗者1人の計2人が1等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は14,000円である。
旅客が、入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合、フェリー会社は約款で別に定める事項に該当する場合を除き、約款で定める額の範囲内においてフェリー会社が定める額の手数料を申し受ける。
750ccの自動二輪車を運送する特殊手荷物運賃が5,000円、2等船室の旅客運賃が大人1,000円のフェリーに、当該自動二輪車1台と当該自動二輪車の運送申込人と大人の同乗者1人の計2人が2等船室に乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は7,000円である。
指定制座席の2等船室の旅客運賃が大人1,000円、小児500円のフェリーに、大人1人と5歳と1歳の小児の計3人が当該2等船室の座席2席を使用して乗船する場合、この乗船に係る運賃の合計額は1,500円である。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「添乗員等の業務」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201410(a.b.は、旅行業者が旅行者と特約を結んだ場合を除くものとする。)。
a.旅行業者は、契約の内容を変更せざるを得ないときであって、代替サービスの手配を行う場合は、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容と同様のものとなるよう努める。
b.旅行業者は、旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずる。
c.旅行業者は、旅行に添乗員を同行させて、旅程管理業務その他旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務を行わせなければならない。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 3 】

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201913
ア.旅行業者は、契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。
イ.企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
ウ.旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更するよう求めることができる。
エ.旅行を実施するに当たり利用する宿泊機関の宿泊料金が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面の交付の際に明示した宿泊料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行業者は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。

【問題 4 】

次の記述のうち、旅行者が旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
旅行目的地に暴動が発生し、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
旅行者の配偶者が、傷害を被り入院したとき。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
確定書面に記載されていたAホテルに宿泊できなくなったため、利用ホテルが契約書面に記載されていたBホテルに変更になったとき。

【問題 5 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程『携帯品損害補償』」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、旅行業者は、そのものの損害額を10万円とみなして携帯品損害補償金を支払う。
旅行者が募集型企画旅行参加中に自宅に郵送した身の回り品が、その郵送中に損害を被ったときは、携帯品損害補償の対象となる。
置き忘れによって生じた損害については、携帯品損害補償の対象となる。
旅行業者が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して一企画旅行につき10万円をもって限度とする。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3.000円を超えない場合は、当該旅行業者は、損害補償金を支払わない。