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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行業者の責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の過失(重大な過失を除く。)により、旅行者1名がその手荷物2個に損害を被った場合、当該旅行者には30 万円を限度として賠償される。
国内旅行参加者が旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
旅行者が、ピーク時を開始日とする海外旅行において、旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して21 日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
手配代行者の過失により旅行者が身体に損害を被った場合は、旅行業者はその損害について賠償する責任を負うが、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に通知があったときに限られる。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等―旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。202007
ア.旅行業者は、天災地変等の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、契約を解除することがある。
イ.旅行業者は、旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたときは、契約を解除することがある。
ウ.旅行業者は、日帰りの国内旅行において、旅行開始日の前日に参加する旅行者の一部が契約を解除したことから、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員を下回ったときは、契約を解除することがある。
工.旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約における旅行業者の責任(損害賠償責任)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えた場合の旅行業者の損害賠償限度額は、旅行者1名につき15万円である。
募集型企画旅行参加中の旅行者が、盗難により手荷物に損害を被った場合、旅行業者又はその手配代行者の故意又は過失によるものでなければ、当該旅行業者にはその損害の賠償義務はない。
海外募集型企画旅行参加者が、旅行業者の過失により手荷物に損害を被り、旅行業者に対して損害発生の翌日から起算して21日以内に通知をしたときは、当該旅行業者はその損害について賠償すべき責を負う。
手配代行者の過失により旅行者が身体の上に損害を被った場合は、旅行業者はその損害について賠償すべき責を負うが、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に通知があったときに限られる。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202014
ア.旅行業者は、契約内容の重要な変更があった旨の申出が、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者からあった場合にのみ、変更補償金を支払う。
イ.旅行業者は、官公署の命令を事由として、約款に定める契約内容の重要な変更が生じたときは、変更補償金を支払わない。
ウ.旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
工.過剰予約受付により、確定書面に記載した航空会社を利用できなくなり、旅行業者が他の航空会社に変更したことから、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合は、旅行業者は、旅行者に変更補償金を支払わない。
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員による当該旅行業者の指示への違背、添乗員に対する脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することができる。
旅行業者は、旅行地における天災によって、旅行の継続が不可能となったときは、契約の一部を解除できる。
旅行業者は、旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないときは、当該旅行者に理由を説明することなく、旅程管理者の判断で直ちに、契約の一部を解除することができる。
旅行業者が、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅し、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。