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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じたため、契約内容を変更するときは、旅行業者は、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を旅行者に説明しなければならないが、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明することができる。
確定書面に利用航空会社として記載したA航空の過剰予約受付のため、座席の不足が発生したことによりB航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は増加した金額の範囲内で旅行代金を増額することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
国内旅行契約を締結していた旅行者から、旅行開始日の前日から起算して20日目に当たる日より前に契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申出があった場合、旅行業者はこれに応じなければならない。

【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約においては、書面による特約をもって、申込金を受理することなく、契約を成立させることができる。852021
〇
×

【問題 3 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行目的地での戦乱・暴動等により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能な場合は、手配旅行契約の内容を変更することができる。882021
〇
×

【問題 4 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201920
ア.旅行業者が約款に定めのない事項について、法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先する。
イ.旅行業者が相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行に必要な経費の見積りを行う業務を引き受けるだけでは、旅行相談契約とはならない。
ウ.旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。この場合において、契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立するものとする。
エ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」「契約の成立時期」「確定書面」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201702
a.旅行業者は、業務上の都合のみの理由をもって、契約の締結を拒否することはできない。
b.契約は、通信契約の場合を除き、旅行者が提出した所定の申込書を旅行業者が受理した時に成立する。
c.旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
d.確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
ア.a,b
イ.c,d
ウ.a,c,d
エ.b,c,d