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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)「用語の定義」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。
「通信契約」とは、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、旅行業者が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定めるクレジットカード会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を所定の方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいう。
「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び変更手続料金と取消手続料金を含む旅行業者所定の旅行業務取扱料金をいう。
「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち旅行業者が使用する電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機等と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。

【問題 2 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがある。この場合、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とする。
旅行者の責に帰すべき事由により手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければならない。
旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することができる。
団体・グループ手配において、契約責任者からその団体・グループを構成する旅行者の変更の申出があったとき、旅行業者は、旅行開始前においては、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じる必要はない。

【問題 3 】

旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行に必要な経費の見積りや旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供は契約の対象業務に該当しない。
旅行業者は、その作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、当該運送・宿泊機関等が満員のため実際に手配できなかったとしても、その責任を負わない。
旅行業者は、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の申込みを受け付けることがある。
旅行業者は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する。
確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合で、確定書面の交付が必要なときは、旅行業者は、契約書面交付後、旅行開始日までの当該契約書面に定める日までに、確定書面を交付する。
手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、旅行業者は迅速かつ適切にこれに回答する。

【問題 5 】

標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者の故意又は過失により旅行者の生命、身体又は手荷物に損害を与えた場合、その責任に基づいて旅行業者が支払うべき損害賠償金の額の限度において、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に基づき支払われる補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
旅行業者は、旅行者1名につき入院見舞金と後遺障害補償金を支払う場合は、後遺障害補償金の額からすでに支払った入院見舞金の額を控除した残額を支払う。
企画旅行参加中の旅行者が細菌性食物中毒になり入院した場合は、入院見舞金の対象にはならない。