ホーム
海外地理
国内地理
法令
約款
海外実務
説明など
ホーム
海外地理
国内地理
法令
約款
海外実務
説明など
5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止により旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行業者が契約を解除する場合は、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に収受済の旅行代金を払い戻さなければならない。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由により、旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合の旅行代金の払戻しにあっては、旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料は旅行者の負担とすることはできない。
旅行日程を短縮して帰国したため旅行の実施に要する費用が減額となった場合は、旅行業者は、当該帰国日の翌日から起算して30日以内にその減額分を払い戻さなければならない。
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる募集型企画旅行で、利用人員の変更により旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻さなければならない。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201911
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
イ.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
ウ.旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
エ.旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201902
ア.通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
イ.旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。
ウ.旅行業者が旅行者から電話等による予約を受け付け、その承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
エ.旅行業者は、旅行業者の定める期間内に旅行者が申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、予約がなかったものとして取り扱い、取消料に相当する額の違約料を申し受ける。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が、契約書面に明記した期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約の解除ができる。222021
〇
×
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の締結」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
通信契約によらない電話による募集型企画旅行契約の予約を受け付けた場合、旅行業者が予約の承諾の旨を通知した後、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出し、旅行業者がこれを受理したときに契約は成立する。
旅行業者の業務上の都合があるときは、旅行業者は、募集型企画旅行契約の締結を拒否できる。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行業者は当該契約を拒否できる。
旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知を旅行者に発した時に通信契約が成立する。