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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201908
ア.旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
イ.旅行業者は、通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
ウ.宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合の契約において、旅行者の都合で利用人員が変更になり、旅行代金が減額され払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
エ.7月15日を旅行開始日とする4泊5日の国内旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行を中止し契約を解除する旨を7月1日に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、7月9日までに払い戻すべき金額を払い戻す。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」「旅行代金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201803
ア. 契約は、通信契約の場合を除き、旅行者の契約申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
イ. 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
ウ. 契約は、通信契約において旅行業者が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
エ. 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 4 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201820
ア.旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務のひとつに該当する。
イ.旅行業者が契約に基づく業務を行ったときは、旅行者は、旅行業者に対し、旅行業者が定める期日までに、旅行業者所定の相談料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受ける契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負わない。
エ.旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して3月以内に当該旅行業者に対して文書にて通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を旅行者に支払わなければならない。
変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の過失に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行業者は当該変更補償金とは別に損害賠償金を支払わなければならない。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1 名に対して1 旅行につき旅行代金に15%以上の当該旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
確定書面に記載した宿泊ホテルが過剰予約受付をしたため、旅行業者が旅行開始前に契約書面に記載していた他のホテルに変更し、その旨を旅行者に通知したところ、当該旅行者が契約を解除した。この場合、旅行業者は旅行者に所定の変更補償金を支払わなければならない。