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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
渡航手続代行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から申込書を受理した時に成立する。
旅行業者は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該契約により引き受けた代行業務の内容、代行料金の額、その収受の方法、旅行業者の責任その他必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。
旅行相談契約は、旅行者が申込書と申込金を旅行業者に提出し、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該申込書と申込金を受理した時に成立する。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反するおそれがあるときは旅行相談契約に応じないことがある。

【問題 2 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。
契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(選択肢2. 〜4. は通信契約でないものとする。)
通信契約を締結した場合で、旅行代金の減額や契約の解除により旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、クレジット会社のカード会員規約に従って旅行者へ払い戻しする。
旅行開始前に旅行者が契約を解除したため払い戻すべき金額が生じた場合、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7 日以内に払い戻しする。
旅行業者による旅行開始後の契約の解除により、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当該金額を払い戻しする。
旅行業者の関与し得ない事由で旅行開始前に契約の内容を変更したため、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金の額を減額した場合、旅行業者は旅行者に減額する旨を通知した日の翌日から起算して7 日以内に当該減額した金額を払い戻さなければならない。

【問題 4 】

募集型企画旅行契約の部『適用範囲』『用語の定義』に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭のみにより特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
旅行業者が旅行者との間で締結する契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、消費者契約法に限定される。
『海外旅行』とは、本邦外のみの旅行をいい、『国内旅行』とは、海外旅行以外の旅行をいう。
『カード利用日』とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)受注型企画旅行契約において、旅行業者は、申込金を受け取ることなく契約の締結を承諾することがある。522021
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