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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる事由に該当しないものはどれか。(いずれも、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額されたために、旅行代金が増額されたとき。
旅行者が旅行開始日に旅行の出発地である空港に行くために利用した運送機関に大幅な遅延が発生し、集合時刻に間に合わなくなったとき。
旅行業者が旅行者に対し、契約書面に定める期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
【問題 2 】
渡航手続代行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。
契約は、電話等の通信手段による申込みを除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立する。
旅行業者が、契約により引き受けた受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、旅行業者が定める期日までに旅行業者に対して当該費用を支払わなければならない。
旅行業者は、契約の履行に当たって、過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者から所定の期間内に損害賠償の通知があったときに限り、その損害を賠償しなければならないが、所定の期間とは、その損害発生の翌日から起算して1年以内と定められている。
【問題 3 】
募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じたため、契約内容を変更するときは、旅行業者は、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を旅行者に説明しなければならないが、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明することができる。
確定書面に利用航空会社として記載したA航空の過剰予約受付のため、座席の不足が発生したことによりB航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は増加した金額の範囲内で旅行代金を増額することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
国内旅行契約を締結していた旅行者から、旅行開始日の前日から起算して20日目に当たる日より前に契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申出があった場合、旅行業者はこれに応じなければならない。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行ったが、満員のため運送・宿泊機関等との間のサービスの提供をする契約を締結できなかった場合は、旅行業者は旅行者に対し、所定の旅行業務取扱料金を請求することができない。822021
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【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)すでに後遺障害補償金を支払った後、当該旅行者に対し死亡補償金の支払いが生じたときはその合計を支払う。582021
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