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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
予約していたレストランが、出発日前日の火災による営業中止のため、契約書面にないレストランに変更した場合は、変更補償金を支払わなくてよい。
旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、旅行業者は変更補償金を支払わなくてよい。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当該旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
契約書面に記載の観光地に通じる鉄道が前日の大雨による土砂崩れのために不通となり、当該観光施設に行くことが不可能となったため、別の観光地に変更した場合は、変更補償金を支払わなければならない。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか。201906
a.旅行者の二親等以内の親族が死亡したとき。
b.旅行者が入院し、その旨を証明する医師の診断書が旅行業者に提出されたとき。
c.確定書面には、「A航空のビジネスクラス」と記載されていたが、旅行業者によって、「B航空のビジネスクラス」に変更されたとき。
d.旅行者が集合場所であるバスターミナルの最寄駅に向かう鉄道で人身事故の影響による運転見合わせが発生し、確定書面に記載された出発時刻に間に合わないことが判明したことから、当該鉄道会社の遅延証明書の交付を受けた旨を旅行業者に申し出たとき。
ア.a,b
イ.c,d
ウ.a,b,d
エ.a,b,c,d
【問題 4 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
添乗員による解散の告知が行われない場合の旅行日程に定める最後の運送・宿泊機関等が宿泊機関である場合において、旅行者がフロントで精算の後に施設内の売店で転倒骨折して入院した場合は、規程に定める入院見舞金を支払わなくてよい。
旅行業者は、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、当該旅行業者の故意又は過失があった場合に限り、規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時による。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中としない。
旅行業者の過失により、旅行参加中の旅行者が手荷物に損害を被った場合、当該旅行業者は、その過失責任に基づく損害賠償金を支払う場合は、当該賠償金に合わせて、規程で定める額の損害補償金を支払わなければならない。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者 にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を 説明して、契約内容を変更することができる。
A市からB市への移動に利用予定の最終列車が運休になり、やむなくA市で宿泊することに なってしまった場合、当該宿泊に係る費用は旅行者の負担とすることができる。
契約書面に記載した宿泊機関が過剰予約受付をしたため、当該宿泊機関より宿泊料金の高い 宿泊機関に変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、 当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に 所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し、その承諾を得な ければならない。