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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

手配旅行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって、旅行代金と引換えに宿泊券を旅行者に交付するものであっても、口頭による申込を受け付けることはできない。
旅行者の求めにより契約内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければならない。
旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがあるが、その場合、契約の成立時期は、当該書面によって明らかにしなければならない。
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないため、旅行業者が当該旅行者との契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

【問題 2 】

旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言を行うことは、旅行相談契約の業務に該当しない。
契約は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受け付けた場合を除き、旅行業者が、契約の締結を承諾し、旅行者から所定の事項を記入した申込書を受理し、相談料金を収受した時に成立する。
旅行業者は、旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、契約の締結に応じないことがある。
旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、契約成立の日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により結んだ特約は、約款に優先して適用される。
「通信契約」とは、旅行業者又はその受託旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する契約であって、旅行代金等に係る債権又は債務を当該クレジット会社の会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ、旅行代金等を所定の伝票への旅行者の署名なくして支払うことを内容とする契約をいう。
旅行業者は、契約の履行に当たって、手配の全部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることはできない。

【問題 4 】

受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金の金額を明示することがある。
旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある。
旅行業者は、企画書面を交付していても、契約成立後速やかに、旅行者に、契約書面を交付しなければならない。
受注型企画旅行契約においては、旅行業者は、旅程を管理する義務を負わない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(選択肢2. 〜4. は通信契約でないものとする。)
通信契約を締結した場合で、旅行代金の減額や契約の解除により旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、クレジット会社のカード会員規約に従って旅行者へ払い戻しする。
旅行開始前に旅行者が契約を解除したため払い戻すべき金額が生じた場合、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7 日以内に払い戻しする。
旅行業者による旅行開始後の契約の解除により、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当該金額を払い戻しする。
旅行業者の関与し得ない事由で旅行開始前に契約の内容を変更したため、旅行の実施に要する費用が減少し、旅行代金の額を減額した場合、旅行業者は旅行者に減額する旨を通知した日の翌日から起算して7 日以内に当該減額した金額を払い戻さなければならない。