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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか。(いずれも変更補償金の額は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)201815
ア. 確定書面には、A美術館で「絵画鑑賞2時間」と記載していたが、観光バスが交通事故に起因する渋滞に巻き込まれたことにより、実際には「1時間」に変更となったとき。
イ. 確定書面には、「食事処Aにて京会席の昼食」と記載していたが、食事処の都合により、実際には「食事処Aにて松花堂弁当の昼食」に変更となったとき。
ウ. 確定書面には、「伊丹空港発新千歳行きA航空直行便」と記載していたが、機材故障による同便の欠航により、A航空の伊丹空港発羽田乗り継ぎで新千歳着に変更となったとき。
エ. 確定書面には、「A航空のエコノミークラスを利用」と記載していたが、航空会社の過剰予約受付により、「新幹線のグリーン車」に変更となったとき。
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が変更補償金を支払うときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払わなければならない。712021
〇
×
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出なければならないが、当該申出に基づき旅行業者がその旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担になる。
旅行業者が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付けた場合において、当該旅行業者が定める期間内に、旅行者から申込書と申込金の提出があったときの契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
通信契約の申込みをしようとする旅行者から予約を受け付けた後、旅行業者が定める期間内に、会員番号等の通知がないときは、旅行業者は、当該予約がなかったものとして取り扱う。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結を拒否することができる。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部「情報通信の技術を利用する方法」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201905
a.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができる。
b.旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供した場合に、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、旅行業者の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限る。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認する。
c.宿泊機関が宿泊サービスの提供を行っているにもかかわらず、部屋の不足が発生したことから、旅行業者が契約内容の一部を変更し、旅行の実施に要する費用が増加した場合には、旅行業者は、当該旅行業者に過失がない場合に限り、その増加した費用の範囲内において旅行代金を増額することがある。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 5 】
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部・受注型企画旅行契約の部)「別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、その直接の結果、現地の病院に5日間入院後死亡した場合、旅行業者は、旅行者1名につき、入院見舞金2万円と死亡補償金1,500万円との合計額を支払わなければならない。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故にあい、骨折の傷害を被った部位を固定するため、医師の指示によりギプスを常時装着した結果、平常の生活に著しい支障があると旅行業者が認める場合は、その状態にある期間を通院日数とみなす。
国内の募集型企画旅行に参加中の旅行者が事故により身体に傷害を被り、その治療のため2日間通院した場合、旅行業者は、旅行者1名につき1万円の通院見舞金を支払わなければならない。
旅行業者は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払わない。