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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行地において施行されている法令に違反するおそれのある相談内容の場合、旅行相談契約を締結しないことがある。922021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払いの対象とならないものはどれか(いずれも携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。201917
ア.自由行動中に誤って落したことにより、機能に支障をきたしたデジタルカメラ
イ.市内観光中の路上で、ひったくりに遭って取られたクラッチバッグ
ウ.夕食を摂ったレストランの化粧室に置き忘れた指輪
エ.リュックサックの中に一緒に入れていた液体化粧品の流出で、使用不能となったスマートフォン

【問題 3 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)受注型企画旅行契約においては、契約の履行にあたって手配の一部又は全部を本邦外の他の旅行業者に代行させることはできない。452021
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【問題 4 】

渡航手続代行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当該旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者である。 
契約は、電話等の通信手段による申込みを除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、所定の申込書を受理した時に成立する。
旅行業者が、契約により引き受けた受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、旅行業者が定める期日までに旅行業者に対して当該費用を支払わなければならない。
旅行業者は、契約の履行に当たって、過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者から所定の期間内に損害賠償の通知があったときに限り、その損害を賠償しなければならないが、所定の期間とは、その損害発生の翌日から起算して1年以内と定められている。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行相談契約の申込みを受付ける場合は、契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。902021
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