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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「旅程保証」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
予約していたレストランが、出発日前日の火災による営業中止のため、契約書面にないレストランに変更した場合は、変更補償金を支払わなくてよい。
旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、旅行業者は変更補償金を支払わなくてよい。
旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当該旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
契約書面に記載の観光地に通じる鉄道が前日の大雨による土砂崩れのために不通となり、当該観光施設に行くことが不可能となったため、別の観光地に変更した場合は、変更補償金を支払わなければならない。

【問題 2 】

手配旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

(a). 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、満員のため運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

(b). 手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

(c). 旅行業者は、精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行者にその差額を払い戻すが、旅行者は、精算旅行代金が旅行代金として既に支払った金額を超えるときでも、旅行業者に対し既に支払った旅行代金との差額を支払うことを要しない。

(d). 旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させることがあるが、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務となる。
(a)、(b)
(b)、(c)
(c)、(d)
(a)、(d)

【問題 3 】

航空2 社(日本航空、全日空)の国内旅客運送約款に関する問題について、その内容が正しいものは○.を、誤っているものは×.を選びなさい。
手荷物運送における会社の責任は、その損害が、会社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明された場合及び事前に従価料金を支払った場合を除き、旅客1 名につき総額金150,000 円の額を限度とする。
×

【問題 4 】

募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とし、旅行者に理由を説明しているものとする。
旅行開始日がピーク時の海外旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため旅行業者が契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金の決済ができなくなったため旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
旅行者が、威力を用いて旅行業者の信用を毀損する行為を行ったため旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
花見を目的とした国内日帰り旅行において、開花が遅れているという理由で旅行業者が契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202005
a.旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがある。
b.契約書面に記載した旅館の過剰予約受付により宿泊の利用が不可能となり、当該旅館より宿泊料金の高い旅館に変更したことから、旅行の実施に要する費用が増加した場合において、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内で旅行代金の額を増額することがある。
c.旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、当該契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
d.旅行業者と契約を締結した旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を当該旅行者の三親等以内の親族に限り譲り渡すことができる。
ア.a,c
イ.b,d
ウ.a,b,c
エ.a,b,c,d