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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)受注型企画旅行契約において、旅行業者は、申込金を受け取ることなく契約の締結を承諾することがある。522021
〇
×
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)渡航手続代行契約及び旅行相談契約の契約成立時期は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときである。892021
〇
×
【問題 3 】
航空2社(日本航空、全日本空輸)の国際運送約款について、その内容が正しいものは1.を、誤っているものは2.を選びなさい。手荷物を受け取ることができたであろう日から21日以内に、当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が、航空会社の事務所に対して、書面にて異議をを述べなければ、いかなる損害賠償も認められない。
正しい
誤っている
【問題 4 】
旅行相談契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。202020
a.旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画の作成をすることは、旅行相談契約の業務に該当しない。
b.旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
c.旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
ア.a,b
イ. a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行ったが、満員のため運送・宿泊機関等との間のサービスの提供をする契約を締結できなかった場合は、旅行業者は旅行者に対し、所定の旅行業務取扱料金を請求することができない。822021
〇
×