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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

手配旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201918
a.旅行業者と契約を締結しようとする旅行者が提出する申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が旅行業者に支払うべき金銭の一部として取り扱われる。
b.旅行業者は、契約責任者との間で契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾により契約を成立させる場合には、その旨を記載した書面を交付するものとし、契約は、当該書面を交付した時に成立するものとする。
c.「旅行代金」とは、旅行業者が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用のみをいう。
d.旅行業者は、契約の履行に当たって、国内旅行にあっては手配の一部を手配代行者に代行させることはできず、すべての手配を旅行業者自らが行うことを要する。
ア.a,b
イ.a,b,c
ウ.a,c,d
エ.b,c,d

【問題 2 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「契約の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに説明をして(ただし、緊急でやむ を得ないときは、変更後に説明をして)、契約の内容を変更することができる。
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて減額される場合は、その減少額だけ旅行代金を減額する。
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合であって、旅行開始前に旅行業者が、その増額する範囲内で旅行代金の額を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日日に当たる日より前に旅行者にその旨を通知する。
契約書面に記載した運送機関が運行しているにもかかわらず、当該機関の過失により予定していた等級の座席の不足が発生したため、同じ便のより高い料金の等級の座席を利用した場合は、旅行業者は旅行代金の額を増加することができる。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻し(通信契約を締結した場合を除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止により旅行の実施が不可能となったため、旅行開始前に旅行業者が契約を解除する場合は、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に収受済の旅行代金を払い戻さなければならない。
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由により、旅行業者が旅行開始後に契約を解除した場合の旅行代金の払戻しにあっては、旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料は旅行者の負担とすることはできない。
旅行日程を短縮して帰国したため旅行の実施に要する費用が減額となった場合は、旅行業者は、当該帰国日の翌日から起算して30日以内にその減額分を払い戻さなければならない。
宿泊機関の利用人員によって旅行代金が異なる募集型企画旅行で、利用人員の変更により旅行代金が減額になる場合は、旅行業者はその減額分を利用人員変更の申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻さなければならない。

【問題 4 】

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
バス会社は、旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているときは、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがある。
バス会社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合には、運賃の割り増しをする。
運送契約の成立後において、契約責任者が運送申込書に記載した乗車申込人員を変更しようとするときは、緊急の場合及びバス会社が認める場合を除き、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない。
バス会社が収受する運賃及び料金は、旅客がバス会社に運送の申込みをした時点において地方運輸局長に届け出て実施しているものによる。

【問題 5 】

旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合、当該重要な変更が生じた日の翌日から起算して30 日以内に変更補償金を支払わなければならない。
変更補償金の支払いが必要となる契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用が減少したときは、その減少額を旅行者に払い戻しすれば、旅行業者には旅程保証の責任は発生しない。
契約内容の重要な変更が生じた場合、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行業者は変更補償金を支払わない。
変更補償金は、旅行者が所定の期間内に旅行業者に対して契約内容の重要な変更が生じた旨を通知した場合に限り支払われる。