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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、ピーク時に開始する海外旅行において、旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しないため契約を解除するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
旅行業者は、旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行者が当該期日の翌日において契約を解除したものとして、支払うべき取消料に相当する額の違約料を旅行者に請求することができる。
スキーを目的とする旅行を実施する旅行業者が、旅行開始日の前々日に現地スキー場に降雪量を最終確認したところ、必要な降雪量が不足していることが判明した。この場合、旅行業者は旅行者に理由を説明して当該契約を解除することができる。
通信契約を結んだ旅行者のクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金に係る債務を旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って決済できなくなったため、旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者は旅行者に所定の取消料を請求することはできない。
【問題 2 】
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行開始後、火山の噴火により旅行日程を短縮し、契約内容の変更に伴い旅行費用に減少が生じた場合、旅行業者は当該旅行が終了した日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該減少額を払戻ししなければならない。
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったため旅行業者が旅行開始前に契約を解除したときは、旅行業者は解除日の翌日から起算して7日以内に既に収受している旅行代金を払戻ししなければならない。
旅行業者の手配上の過失により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったため、旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合、旅行者が旅行業者に既に支払った旅行代金の全額の払戻しを約款の定める期日までに受けても、旅行者は旅行業者に対して損害賠償請求権を行使できる。
通信契約を締結した場合で、旅行者に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者はクレジットカード会社のカード会員規約に従って旅行者へ払戻ししなければならない。
【問題 3 】
旅程保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
変更補償金の支払いの対象となる契約内容の重要な変更は、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間に生じた変更であり、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に生じた変更は支払いの対象とならない。
旅行業者は、変更補償金を支払うべき契約内容の重要な変更が生じた場合は、当該変更について旅行業者の損害賠償責任が生ずるか否かを問わず、旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に変更補償金を支払う。
旅行業者は、変更補償金の額について、旅行者1名に対して1企画旅行につき、旅行代金に15 % 未満の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
変更補償金の算出に当たっては、変更補償金の支払いが必要となる変更について、旅行業者が旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を「旅行開始前」、旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合を「旅行開始後」として、一件あたりの率を適用する。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が旅行者からインターネットにより通信契約の予約を受け付け、当該予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から会員番号等の通知があったときは、契約 の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
旅行業者は、旅行者が、旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為を行ったときは、契約の締結に応じないことがある。
旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。
契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201809
ア. 旅行開始前に、契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
イ. 旅行開始後に、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
ウ. 旅行開始日の前日に、旅行者の都合による契約解除の申出があり、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、当該金額を解除の翌日から起算して7日以内に払い戻す。
エ. 旅行開始前に、旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金の全額を約款に定める期日までに払い戻した場合であっても、旅行者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。