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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行において、旅行者に損害を与えた場合は、手配代行者の過失であっても、手配を代行させた旅行業者は損害を賠償する責に任じなければならない。402021
〇
×
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)募集型企画旅行契約において、旅行業者は、「業務上の都合」という理由で契約締結を拒否できる。092021
〇
×
【問題 3 】
標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に対して依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付する。
【問題 4 】
標準旅行業約款(企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行業者の故意又は過失により旅行者の生命、身体又は手荷物に損害を与えた場合、その責任に基づいて旅行業者が支払うべき損害賠償金の額の限度において、企画旅行契約の部別紙特別補償規程に基づき支払われる補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
旅行業者は、旅行者1名につき入院見舞金と後遺障害補償金を支払う場合は、後遺障害補償金の額からすでに支払った入院見舞金の額を控除した残額を支払う。
企画旅行参加中の旅行者が細菌性食物中毒になり入院した場合は、入院見舞金の対象にはならない。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。201911
ア.旅行業者の過失により旅行者の手荷物に与えた損害を賠償する場合においては、旅行業者に重大な過失がある場合を除き、その限度額を旅行者1名につき15万円とする。
イ.手配代行者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
ウ.旅行者が定められた旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ていたときであっても、その離脱中に、旅行業者の過失によって当該旅行者が被った損害に関して、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じない。
エ.旅行業者の過失により旅行者の身体に与えた損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して1年以内に旅行者から旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は、その損害を賠償する責に任じる。