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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者の関与し得ない事由が生じたため、契約内容を変更するときは、旅行業者は、あらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を旅行者に説明しなければならないが、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明することができる。
確定書面に利用航空会社として記載したA航空の過剰予約受付のため、座席の不足が発生したことによりB航空を利用した結果、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は増加した金額の範囲内で旅行代金を増額することができる。
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、それが通常想定される程度を大幅に超えるものでない場合であっても、旅行業者はその減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
国内旅行契約を締結していた旅行者から、旅行開始日の前日から起算して20日目に当たる日より前に契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申出があった場合、旅行業者はこれに応じなければならない。

【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201708
a.旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が旅行開始前に契約を解除したときは、旅行業者は、当該解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に対し払い戻すべき金額を払い戻す。
b.旅行開始後に、台風の影響で旅行の継続が不可能となり、契約書面に記載のあった旅行終了日を前日に繰り上げる旅行日程の変更が生じたことから、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻す。
c.旅行業者の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったことから、旅行者が契約を解除した場合において、旅行業者が既に収受している旅行代金を所定の期日までに払い戻したときは、旅行者は、旅行業者に対する損害賠償請求権を行使することはできない。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c

【問題 3 】

手配旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。

(a). 旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、満員のため運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、旅行者は旅行業者に対し、所定の旅行業務取扱料金を支払わなければならない。

(b). 手配旅行契約とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。

(c). 旅行業者は、精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、旅行者にその差額を払い戻すが、旅行者は、精算旅行代金が旅行代金として既に支払った金額を超えるときでも、旅行業者に対し既に支払った旅行代金との差額を支払うことを要しない。

(d). 旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させることがあるが、添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務となる。
(a)、(b)
(b)、(c)
(c)、(d)
(a)、(d)

【問題 4 】

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。202018
ア.旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないことから、旅行業者が契約を解除したときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者が得るはずであった取扱料金は支払わなければならないが、所定の取消手続料金を支払う必要は無い。
イ.旅行業者が善良な管理者の注意をもって宿泊サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了し、宿泊サービス提供機関が満員との事由によって契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者が手配旅行契約の義務を果たしたときは、旅行者は旅行業者に対し、旅行業者所定の取扱料金を支払わなければならない。
ウ.旅行業者が旅行者の求めにより契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者に対し、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければならない。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとする。
工.契約責任者からの求めにより、旅行業者が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、旅行業者に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければならない。

【問題 5 】

募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者の解除権等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者に理由を説明して契約を解除するときは、旅行業者は旅行者に取消料を請求することができない。
旅行業者は、通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行者が旅行代金等に係る債務を提携会社のカード規約に従って決済できなくなったため、旅行者に理由を説明して契約を解除する場合でも、取消料を請求することはできない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
旅行業者は、花見を目的とする国内日帰り旅行において、開花が遅れ当該旅行の目的が成就しないおそれが極めて大きいという理由で、旅行者に理由を説明して契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、その旨を旅行者に通知しなければならない。