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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。201805
a. 旅行業者は、天災地変、暴動その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。
b. 旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合においては、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。
c. 松山空港から羽田空港への移動に際し、確定書面に記載した航空便の欠航により羽田空港に移動できず、やむを得ず、旅行者が松山市内に宿泊することになった場合において、旅行の実施に要する費用の増加が生じたときは、当該増加分は、旅行業者の負担となる。
ア.a,b
イ.a,c
ウ.b,c
エ.a,b,c
【問題 2 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行ったが、満員のため運送・宿泊機関等との間のサービスの提供をする契約を締結できなかった場合は、旅行業者は旅行者に対し、所定の旅行業務取扱料金を請求することができない。822021
〇
×
【問題 3 】
募集型企画旅行契約の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
契約書面に記載した運送機関が運送サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席の不足が発生したことにより旅行日程を変更したため旅行の実施に要する費用が増加した場合は、旅行業者は旅行代金を増額することができる。
旅行業者は、自己の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することができる。
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができる。
契約を締結していた旅行者から、契約上の地位を第三者に譲り渡したい旨の申し出があった場合は、旅行業者には必ずしもこれに応ずるべき義務はない。
【問題 4 】
募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、花見を目的とする旅行において、開花状況など契約の締結の際に旅行実施条件として明示したものが、異常気象の影響で成就しないおそれが極めて大きいときは、旅行者に理由を説明して、当該契約を解除することができる。
旅行業者があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したため、旅行者との契約を解除するときは、旅行業者は当該旅行者に取消料を請求することはできない。
旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとして、旅行業者は旅行者に取消料に相当する額の違約料を請求することができる。
旅行業者は、旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるため契約を解除しようとするときは、国内日帰り旅行にあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前に、その旨を旅行者に通知しなければならない。
【問題 5 】
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
旅行業者は、日帰りの国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、3日目に当たる日より前に、旅行者に当該旅行を中止する旨を通知する。
旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したときは、契約を解除することがある。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。
旅行業者は、スキーを目的とする宿泊を伴う国内旅行において、降雪量不足で滑降ができないおそれが極めて大きいことにより、契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。