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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)通信契約は、旅行者が参加する募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号等を旅行業者に通知した時に成立する。122021
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【問題 2 】

募集型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。201716
ア.旅行業者は、その責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところにより、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払う。
イ.添乗員が空港で旅行の解散を告げた後、当該旅行に参加していた旅行者が空港ビル内の階段で足を踏み外し、傷害を被り入院した場合、旅行業者は、特別補償規程による入院見舞金を支払わない。
ウ.旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ旅行業者に届け出ることなく離脱し、その離脱中に傷害を被り入院した場合、旅行業者は、特別補償規程による入院見舞金を支払う。
エ.旅行業者の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における旅行業者の責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の過失(重大な過失を除く。)により、旅行者1名がその手荷物2個に損害を被った場合、当該旅行者には30 万円を限度として賠償される。
国内旅行参加者が旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
旅行者が、ピーク時を開始日とする海外旅行において、旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して21 日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
手配代行者の過失により旅行者が身体に損害を被った場合は、旅行業者はその損害について賠償する責任を負うが、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に通知があったときに限られる。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行者が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合は、旅行業者は当該旅行者への携帯品損害補償金の支払いを行わないことがある。622021
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【問題 5 】

標準旅行業約款の適用範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
特約を結ぶことは、募集型企画旅行契約のみに認められている。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び国土交通省令のみをいう。
法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲のものであれば、書面により結ばれた特約は約款に優先して適用される。
特約は約款に定めのない事項についてのみ結ぶことができる。