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5問で1セット 約款
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約においては、書面による特約をもって、申込金を受理することなく、契約を成立させることができる。この場合、契約成立時期は、旅行業者が契約の締結を承諾したときである。862021
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【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)手配旅行契約では、旅行業者に旅程管理責任はない。832021
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【問題 3 】

募集型企画旅行契約における旅行業者の責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者の過失(重大な過失を除く。)により、旅行者1名がその手荷物2個に損害を被った場合、当該旅行者には30 万円を限度として賠償される。
国内旅行参加者が旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
旅行者が、ピーク時を開始日とする海外旅行において、旅行業者の過失により手荷物に損害を被ったときは、損害発生の翌日から起算して21 日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責任を負う。
手配代行者の過失により旅行者が身体に損害を被った場合は、旅行業者はその損害について賠償する責任を負うが、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に通知があったときに限られる。

【問題 4 】

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)「特別補償及び別紙特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
添乗員による解散の告知が行われない場合の旅行日程に定める最後の運送・宿泊機関等が宿泊機関である場合において、旅行者がフロントで精算の後に施設内の売店で転倒骨折して入院した場合は、規程に定める入院見舞金を支払わなくてよい。
旅行業者は、旅行者が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、当該旅行業者の故意又は過失があった場合に限り、規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
旅行日程に、旅行者が旅行業者の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時による。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対し規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は企画旅行参加中としない。
旅行業者の過失により、旅行参加中の旅行者が手荷物に損害を被った場合、当該旅行業者は、その過失責任に基づく損害賠償金を支払う場合は、当該賠償金に合わせて、規程で定める額の損害補償金を支払わなければならない。

【問題 5 】

モデル宿泊約款に関する問題について、その内容が正しいものは1を、誤っているもの
は2を選びなさい。
宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、ホテル(旅館)はその損害を賠償しなければならない。