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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
ア 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
イ 契約締結の年月日
ウ 書面の交付の年月日
エ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

【問題 2 】

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a.旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
b.旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
c.旅行に関するサービスを提供する者に対する研修
d.旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する会計監査
ア.a,b 
イ.c,d
ウ.a,b,d 
エ.a,b,c,d

【問題 3 】

旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
保証社員は、その旅行業約款に当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額を明示しておかなければならない。
旅行業者は、標準旅行業約款より旅行者に有利な内容の旅行業約款を定めたときであっても、その旅行業約款について登録行政庁の認可を受けなければならない。
旅行業者代理業者が定める旅行業約款は、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
旅行業者は、現に認可を受けている旅行業約款について、契約の解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

【問題 4 】

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
営業保証金の額は、登録業務範囲の別ごとに定められており、第1種旅行業の場合は一律7000万円である。
営業保証金に充てることができる有価証券は、国債証券に限られる。
営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
旅行業者代理業者の営業保証金の額は、その所属する旅行業者の登録業務範囲の別ごとに定められる。

【問題 5 】

次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないものはどれか。
法第12条の規定による標識の掲示に関する事項
旅行に関する計画の作成に関する事項
法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項
契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項