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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
ア.申請前1年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
イ.旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から4年を経過した者
ウ.法人であって、その役員が禁錮刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者
エ.旅行業者代理業者を営もうとする者であって、その代理する旅行業者が2以上であるもの

【問題 2 】

企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告に関する次の記述から、誤っているものだけをすべて選んでいるものはどれか。

(ア) 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行の広告を一切行うことができない。


(イ) 企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合は、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保しなければならない。


(ウ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が出発日により異なる場合は、その最低額のみを表示することで足りる。
(ア) (イ)
(ア) (ウ)
(イ) (ウ)
(ア) (イ) (ウ)

【問題 3 】

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときに、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。
旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

【問題 4 】

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア 旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金の範囲内で自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることができる。
イ 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において、旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
ウ 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その旨を遅滞なく登録行政庁に届け出なければならない。
エ 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることがその制定の基準である。

【問題 5 】

営業保証金に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、7000万円である。
イ.第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、100万円である。
ウ.国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、額面金額とする。
エ.旅行業者は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。