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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした運送機関又は宿泊施設は、その取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
正
誤
【問題 2 】
登録行政庁が旅行業者等に命ずることができる措置(業務改善命令)として定められていないものはどれか。
旅程管理業務を行なう主任の者を解任すること
業務の運営の改善に必要な措置をとること
旅行業約款を変更すること
旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
【問題 3 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)第1種旅行業の登録を受けようとする者の財産的基礎は7000万円である。
正
誤
【問題 4 】
登録業務範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(いずれも旅行業務取扱管理者の選任要件は満たしているものとする)。
ア.第3種旅行業者が実施できる企画旅行については、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む)の区域、これに隣接する市町村の区域において実施されるものに限られる。
イ.第1種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、地域限定旅行業者の実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該地域限定旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
ウ.第2種旅行業者は、訪日外国人を対象とした本邦内の企画旅行を実施することはできない。
エ.地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施される企画旅行は実施できるが、本邦外の旅行に関する相談に応じることはできない。
【問題 5 】
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくはこの法律に基づく命令に違反したときは、登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が不正の手段により旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けたときは、登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法に違反したときは、6箇月以内の期間を定めて業務の一部の停止を命ずることができるが、全部の停止は命ずることができない。
登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。