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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

次の記述のうち、登録行政庁が旅行業者等に命ずることができる措置(「業務改善命令」)として定められていないものはどれか。
旅行業務取扱管理者を解任すること。
企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
旅程管理のための措置を確実に実施すること。
旅行業協会に加入すること。

【問題 2 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業の登録を申請した者は、登録の通知を受けた時点では、まだ旅行業の事業を開始することはできない。

【問題 3 】

募集型企画旅行契約における契約書面、確定書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
契約書面とは、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面であって、契約の成立前に旅行者に交付しなければならないものである。
旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができるが、確定書面の交付については、当該方法に代えることはできない。
旅行業者は、契約書面に確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称のすべてを記載する場合は、あらためて確定書面を交付しなくてもよい。
旅行業者は、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときでも、確定書面を交付する前は、これに応じる義務はない。

【問題 4 】

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 第1種旅行業者は、法人の場合であって、その代表者の氏名について変更があったときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
イ 第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び都道府県の区域を異にする所在地の変更があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
ウ 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
エ 旅行業者代理業者は、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。

【問題 5 】

旅行業者等が旅行業務について広告するときに、誇大表示をしてはならない事項として定められているものについてのa〜dの記述のうち、誤った記述を含まずに、正しい記述のみをすべて選んでいるものを1つ選びなさい。
 a.旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
 b.旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項
 c.旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
 d.旅行者に対する損害の補償に関する事項
a. c
c. d
a. b. c
a. b. c. d