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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
ア.契約申込の年月日
イ.旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
ウ.旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
エ.旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
【問題 2 】
次の記述のうち、旅行業務取扱管理者の業務として定められていないものはどれか
契約の締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
標識の掲示に関する事項
旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
書面の交付に関する事項
【問題 3 】
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア 旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金の範囲内で自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることができる。
イ 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において、旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
ウ 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更したときは、その旨を遅滞なく登録行政庁に届け出なければならない。
エ 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることがその制定の基準である。
【問題 4 】
旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。
旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
旅行業者等は、旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報を書面に記載しなければならない。
【問題 5 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者等は手配旅行契約を締結した際に旅行者に交付する書面には、契約の申込方法及び契約の成立に関する事項を記載しなければならない。
正
誤