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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
禁止行為等に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア.旅行業者等は、書面による旅行者の承諾があった場合に限り、営業所に掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受することができる。
イ.旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要してはならない。
ウ.旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。
エ.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる理由があっても遅延してはならない。
【問題 2 】
登録の取消し等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法若しくはこの法律に基づく命令に違反したときは、登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が不正の手段により旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けたときは、登録を取り消すことができる。
登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法に違反したときは、6箇月以内の期間を定めて業務の一部の停止を命ずることができるが、全部の停止は命ずることができない。
登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
【問題 3 】
営業保証金の額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第1種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合は、3000万円である。
第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が 400万円未満の場合は、1100万円である。
第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が 400万円未満の場合は、300万円である。
地域限定旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円以上5000万円未満の場合は、15万円である。
【問題 4 】
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
【問題 5 】
標識の掲示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者等は、営業所において、その営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
旅行業者の標識には、登録番号、登録年月日、有効期間、氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び住所、旅行業務取扱管理者の氏名、受託取扱企画旅行を記載しなければならない。
旅行業者代理業者の標識には、所属旅行業者の登録番号及び氏名又は名称も記載しなければならない。
旅行業者等以外の者は、国土交通省令で定める様式の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。