メニューボタン

5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

次の( ア) 〜 ( エ) の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
(ア) 第1種旅行業者は、そのすべての営業所に総合旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
(イ) 第1 種旅行業者であっても、本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所においては、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者を旅行業務取扱管理者に選任することができる。
(ウ) 第2種旅行業者は、総合旅行業務取扱管理者を選任している営業所においては、第1種旅行業者の本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該第1種旅行業者を代理して旅行者と契約を締結することができる。
(エ) 第3種旅行業者は、本邦外の旅行を取り扱うことはできない。
( ア)(ウ)
( ア)(エ)
( イ)(ウ)
( イ)(エ)

【問題 2 】

旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
旅行業者代理業者の所属旅行業者がその事業を廃止し、旅行業の登録を抹消されたときは、当該旅行業者代理業者の登録は失効する。  
旅行業者代理業者は、登録の日から起算して5 年目以降も引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間の更新の登録を受けなければならない。
旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない

【問題 3 】

旅行業法に定められている変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等は、法人である場合であって、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
第2種旅行業者は、主たる営業所の名称及び所在地について変更があったときは、その日から30日以内に、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
第3種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行について、当該他の旅行業者と受託契約を締結しようとするときは、当該他の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業の登録をうけなければならない。

【問題 5 】

登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)。
ア 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
イ 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施することはできない。
ウ 第3種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものを除く。)を実施することができる。
エ 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるができない。