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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行の募集前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。

【問題 2 】

法第13条禁止行為に関する記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者等は、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与してはならない。
b 旅行業者等は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
c 旅行業者等は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金については、旅行者から事前に承諾を得たとしても営業所において掲示した料金を超えて料金を収受してはならない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
ア a,b  
イ a,b,d
ウ b,c,d
エ a,b,c,d

【問題 3 】

旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
ア 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
イ 契約締結の年月日
ウ 書面の交付の年月日
エ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

【問題 4 】

「変更登録等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
第3種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
第1種旅行業者が第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者は、主たる営業所又はその他の営業所の名称を変更したときは、その日から60日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

【問題 5 】

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものはどれか。
旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした運送等サービスを提供する者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
旅行業務又は旅行サービス手配業務の適正な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報