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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。
第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。
営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

【問題 2 】

「弁済業務保証金」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
保証社員は、変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは、変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から14日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。

【問題 3 】

変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業者等は、主たる営業所及びその他の営業所の名称について変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第3種旅行業者が、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にする所在地に変更したときは、その日から 30 日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた旅行業務の取扱いの料金を、その営業所において、旅行者に見やすいように掲示をするか又は旅行者が閲覧できるように備え置かなければならない。

【問題 5 】

次の記述のうち、旅行業務取扱管理者が管理及び監督しなければならない職務として定められているものをすべて選びなさい。

a. 法第 12 条の9第1項の規定による標識の掲示に関する事項

b. 旅行に関する苦情の処理に関する事項

c. 旅行に関する計画の作成に関する事項

d. 法第 12 条の6第1項の規定による外務員の証明書の携帯に関する事項
(a)、(b)
(a)、(b)、(c)
(b)、(c)
(a)、(b)、(c)、(d)