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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)第2種旅行業者は本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る)を自ら実施することができないし、第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る)を代理して契約を締結することもできない。

【問題 2 】

法第18条の業務改善命令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業協会に加入することを命ずることができる。
イ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結することを命ずることができる。
ウ 登録行政庁は、旅行業者に対し、企画旅行に係る旅程管理のための措置を確実に実施することを命ずることができる。
エ 登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業務取扱管理者を解任することを命ずることができる。

【問題 3 】

登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
イ.第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る)を実施することができる。
ウ.第3種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、第1種旅行業者を代理して本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る)を取り扱うことができる。
エ.地域限定旅行業者は、企画旅行は一切実施できないが、一の行為ごとに一の拠点区域内における手配旅行については取り扱うことができる。

【問題 4 】

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等は、営業所の旅行業務取扱管理者に変更があったときは、所定の期間内に登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
第2種旅行業者が法人でその代表者に変更があったときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。
第3種旅行業者がその主たる営業所の所在地を変更したときは、所定の期間内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項の変更の届出をしなければならない。
旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、その主たる営業所の所在地を管 轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。

【問題 5 】

企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として、定められているものはどれか。
ア 旅程管理業務を行う者の同行の有無
イ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
ウ 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
エ 企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名