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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

標識に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ア.旅行業者等は、主たる営業所に国土交通省令で定める様式の標識を掲示すれば、その他の営業所においては、標識の掲示を要しない。
イ.旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者と同一様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
ウ.標識の受託取扱企画旅行の欄は、取り扱っている企画旅行の企画者が明確となるよう記載する。
エ.標識には、旅行業者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び選任した旅行業務取扱管理者の氏名を記載しなければならない。

【問題 2 】

変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
第3種旅行業者は、第2種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出するとともに、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。
事業の経営上使用する商号に変更があったときは、その日から 30 日以内に登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
役員の交代があったときは、変更登録の申請をしなければならない。
旅行業者等の主たる営業所の所在地に変更があったときは、変更登録の申請をしなければならない。

【問題 3 】

旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。
委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

【問題 4 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者等は、主たる営業所の住所に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

【問題 5 】

企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。
旅行業者は、旅行に関する計画における人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。