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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。
【問題 1 】
旅行業法の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ旅行に関する計画を作成し、当該計画に定める運送等サービスの提供に係る契約を自己の計算において運送等サービスを提供する者との間で締結し、この契約に基づいて旅行業務の取扱いに関し、旅行者と締結する契約は企画旅行契約である。
旅行に関する計画とは、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めたものである。
旅行業者が旅行者の依頼により旅行に関する計画を作成し、自己の計算において運送等サービスを提供する者との間で運送等サービスの提供に係る契約を締結し、実施する旅行は企画旅行である。
旅行業者代理業とは、報酬を得て、所属旅行業者のために、法第2条第1項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を事業として行う者をいうが、この中には企画旅行契約を代理して締結する行為を事業として行う者は含まれない。
【問題 2 】
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ア 第1種旅行業者がその登録業務範囲を第3種旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に申請書を提出しなければならない。
イ 第3種旅行業者は、主たる営業所の名称について変更があったときは、変更があったその日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
ウ 地域限定旅行業者は、主たる営業所以外の営業所について、その所在地の変更があったときは、登録行政庁への変更の届出を要しない。
エ 旅行業者代理業者が所属旅行業者を変更するときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
【問題 3 】
旅行業又は旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
旅行業者代理業者の更新登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請をしなければならない。
第1種旅行業者が、登録業務範囲を地域限定旅行業に変更しようとするときは、観光庁長官に変更登録申請を提出しなければならない。
旅行業の登録の有効期間は、登録の翌日から起算して5年である。
第2種旅行業者が、主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出しなければならない。
【問題 4 】
(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁に届出をしなければならない。
正
誤
【問題 5 】
受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行について、当該他の旅行業者と受託契約を締結しようとするときは、当該他の旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業の登録を受けなければならない。
第1種旅行業者は、第2種旅行業者の受託旅行業者になることはできない。
受託旅行業者は、その営業所において、委託旅行業者の旅行業務の取扱いの料金及び旅行業約款を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。