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5問で1セット 法令
5問で1セットです。それぞれの問題について1つを選び、最後に「採点開始」を押してください。

【問題 1 】

旅行業務に関し契約を締結したときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
旅行業者等は、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供するときは、旅行者の承諾を要しない。
企画者以外の者が企画者を代理して旅行者と企画旅行契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号を書面に記載しなければならない。
旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結したときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。
旅行業者等は、企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無を書面に記載しなければならない。

【問題 2 】

次の記述のうち、法第1条(目的)に定められていないものはどれか。
旅行業務に関する取引の公正の維持
旅行の安全の確保
旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保
旅行業等を営む者を通じた相互理解の促進

【問題 3 】

変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法人である旅行業者等の代表者の氏名に変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
旅行業者等は、主たる営業所及びその他の営業所の名称について変更があったときは、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
第3種旅行業者が、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
旅行業者代理業者が、主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異にする所在地に変更したときは、その日から 30 日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

【問題 4 】

企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行業者は、企画旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、本邦内の企画旅行において、契約の締結前に旅行者に旅程管理のための措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなくてよい。
旅行業者は、本邦外の企画旅行において、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けられるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、本邦内の企画旅行にあっては、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示をしなくてよい。

【問題 5 】

(次の記述に関して、条文に照らし合わせて正誤を選びなさい)旅行業の登録を申請した者は、登録の通知を受けた時点では、まだ旅行業の事業を開始することはできない。